納期限が過ぎてしまった
ページID Y1006157 更新日 令和6年12月16日 印刷
Q 手元の納付書にある「納期限」が過ぎてしまいました。この納付書で納付することは可能でしょうか。
A 納期限が過ぎた納付書でも市役所会計課窓口、取扱金融機関の窓口にて納付することができます。ただし、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリや地方税お支払いサイトでの納付はできなくなります。納期限を過ぎることにより督促状が発送されたり、日数経過により延滞金が加算される場合がありますので、期限内の納付をお願い致します。
市県民税や固定資産税を全納で納付ご希望の方は、1~4期の各納付書を使用してください。全期納付書は納期限が過ぎたものは使用できません。
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