口座振替を利用している固定資産税の所有者が変わった

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ページID Y1006194  更新日  令和6年12月16日  印刷

Q 固定資産税の口座振替を利用していますが、相続(贈与、売買など)で所有者(納税義務者)が変わりました。どんな手続きが必要ですか。

A 今後も口座振替を利用する場合、新しい所有者(納税義務者)において口座の登録が必要です。固定資産税は1月1日現在の所有者(納税義務者)に課税される税金です。12月31日までに名義にかかる部分の登記を変更した場合、次の年の1月1日より固定資産税の所有者(納税義務者)も変更になるため新名義で口座振替の申込が必要になります。申込がない場合は、次年度から納付書で納めていただくことになります。

【例】令和6年1月1日~令和6年12月31日までにAさんからBさんに所有権移転登記を行った場合

令和7年度納税義務者はBさんとなるため、新しくBさんの名義で口座振替の申込が必要となります。

 

口座振替の申込について詳しくは下記ページをご覧ください。

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