口座振替を利用している口座名義人が亡くなった
ページID Y1006195 更新日 令和6年11月1日 印刷
Q 口座振替を利用していた口座名義人が亡くなりました。口座が使用できなくなりますが、どうすればよいでしょうか。
A 口座の解約届の提出が必要です。亡くなられた方の口座で振替をすることはできませんので、市役所収納課へ口座の解約を申し出てください。納税義務者が亡くなられた場合、納税義務は相続人に引き継がれますので、納期未到来分の市税がある場合は納付書をお渡しします。
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