軽自動車税を口座振替で納付しているが、納税証明書が送られてこない
ページID Y1006245 更新日 令和6年11月19日 印刷
Q 軽自動車税を口座振替しています。車検が近いので納税証明書が必要なのに送られてきません。
A 令和6年度より納税証明書は原則送付しなくなりました。令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始されています。これにより軽自動車検査協会で軽自動車税の納付状況をオンラインで確認できるようになり、納税証明書の提示が原則不要になりました。
※二輪小型自動車(排気量250CC超)については令和6年度までは、従来通り納税証明書が必要となるため、納期限までに納税していただいた方には6月頃に郵送させていただきます(令和7年度は引き続き送付しますが、令和8年度からは送付しません。)。
【注意】以下の条件のものは納税証明書が必要となります。
- 納付日からおおむね20日以内に車検を受ける場合
- 中古車の購入直後の場合
- 他の市町村へ引っ越した直後の場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
車検に必要な継続検査用納税証明書は無料で発行することができます。紙面での納税証明書が必要な方は車検証、身分証明書をお持ちの上、市役所収納課の窓口までお越しください(車検証が持参できなく、別世帯の方は所有者の委任状が必要な場合があります)。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
総務部 収納課 管理グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。