口座振替制度
ページID Y1004715 更新日 令和7年1月28日 印刷
概要
金融機関などが納期限の日に預金口座から自動的に振り替えて納める制度で、市役所、金融機関の窓口へ出向くことなく、そのうえ、納期を忘れることなく、大変便利な方法です。
(注)令和7年1月1日より愛知銀行と中京銀行は合併し、あいち銀行となりました。なお、市税口座振替の登録銀行が愛知銀行または中京銀行で、引き続き口座振替を希望される場合は、登録変更などの手続きの必要は一切ございません。ただし、合併日以降新たに口座振替をお申し込みいただく場合は、新銀行名でお手続きをお願いいたします。
申込方法
通帳、通帳の届出印および納税通知書(または納付書)をお持ちのうえ、取扱金融機関、市役所収納課または十四山支所でお申し込みください。申込書(口座振替依頼書(自動払込利用申込書)(以下、依頼書とする。))は取扱金融機関、市役所収納課または十四山支所に設置してあります。郵送での申し込みも可能ですので、市役所収納課までご連絡ください。
提出先
取扱金融機関
- 三菱UFJ銀行
- 大垣共立銀行
- 十六銀行
- 三十三銀行
- 百五銀行
- あいち銀行
- 名古屋銀行
- いちい信用金庫
- 桑名三重信用金庫
- 東海労働金庫
- あいち海部農業協同組合
- ゆうちょ銀行・郵便局
市役所収納課・十四山支所
振替できる税・保険料
- 市県民税・森林環境(普通徴収)
- 固定資産税
- 軽自動車税(種別割)
- 国民健康保険税(普通徴収)
- 介護保険料(普通徴収)
- 後期高齢者医療保険料(普通徴収)
注意事項
- 振替開始日は、申込日より2カ月後の納期分からとなります。
- 振替日は、納期限の日となります。前日までに残高をご確認ください。
- 領収証書は発行されません。口座振替(自動払込)(以下、振替とする。)の可否は、通帳記入によりご確認ください。
- 残高不足など振替不能の場合、再振替はいたしません。後日、口座振替不能通知書(以下、不能通知とする。)を送付しますので、そちらで納付願います。ただし、固定資産税第3期分および国民健康保険税6期分につきましては、納期限から督促状発送までの期間が短く、不能通知での納付期間を十分にとることができないため、不能通知の送付はありません。なお、振替不能のまま一定期間が経過すると、督促状が送付され、延滞金が発生する場合があります。
- 振替を中止したい場合は、解約届の提出が必要です。解約届は、市役所または十四山支所に設置しております。郵送での対応も可能ですので、市役所収納課までご連絡ください。
- 登録口座の変更を希望される場合は、あらたに依頼書の提出が必要です。依頼書は取扱金融機関、市役所および十四山支所に設置しております。なお、新口座から振替ができるまで2カ月を要すことから、依頼書の提出時期によっては旧口座からの振替または納付書で納付いただく場合があります。
- 原則、一度登録された口座は解約の申し出がない限り継続されます。登録口座がすでに使用していないなど振替に適さない場合は、解約届の提出または登録口座の変更の手続きをお願いします。
- 過誤納金が発生した場合、特に指定のない限り振替された口座に振り込みをいたします。
- 市役所および十四山支所で納税証明書を発行できるのは、振替日からおおむね3開庁日以降となります。お急ぎで納税証明書が必要な方は、振替の記録が記帳された通帳を提示のうえ交付申請をしてください。
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