滞納処分について
ページID Y1000164 更新日 令和7年3月31日 印刷
税金は、納期限までに納税者の皆さんに自主的に納付していただくのが本来の姿です。
市税を滞納した場合は、納期限までに納付された方との公平性を保つため、法律に基づいた手続きを行ないます。
本来収めるべき税額のほかに延滞金を納付いただくことになったり、市の租税債権を保全するために下記の手順で「滞納処分」を行なうことがあります。
督促状の送付
納税通知書により納期限までに納付されない場合は、法律や条例によって督促状を発送するように定められています。
納期限がすぎると、当初に送付した納付書で納税出来ない場合がありますので、送付した督促状で納付をして下さい。
延滞金
納期限を過ぎた場合には、納期限内に納税された方と公平を図るため、本来納めるべき税額のほかに併せて延滞金も納めていだたくことになります。
延滞金の割合について
納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間
- 平成25年12月31日まで
年7.3%(平成12年1月1日以後の期間については特例基準割合(注1)) - 平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
特例基準割合(注2)に年1%を加算した割合
(当該加算した割合が年7.3%を超える場合には年7.3%の割合) - 令和3年1月1日から令和7年12月31日まで
延滞金特例基準割合(注3)に年1%を加算した割合
(当該加算した割合が年7.3%を超える場合には年7.3%の割合)
納期限の翌日から1カ月を経過した日から納付した日までの期間
- 平成25年12月31日まで
年14.6% - 平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
特例基準割合(注2)に年7.3%を加算した割合
(特例基準割合が年7.3%以上の場合は年14.6%の割合) - 令和3年1月1日から令和7年12月31日まで
延滞金特例基準割合(注3)に年7.3%を加算した割合
(特例基準割合が年7.3%以上の場合は年14.6%の割合)
(注1)平成25年12月31日までの特例基準割合
各年の前年の11月30日現在の商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合
(注2)平成26年1月1日から令和2年12月31日までの特例基準割合
各年の前々年の10月から前年の9月までの国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)として財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合
(注3)令和3年1月1日から令和7年12月31日までの延滞金特例基準割合
各年の前々年の9月から前年の8月までの国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)として財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合
参考 延滞金特例基準割合(特例基準割合)の推移
- 平成12年1月1日から平成13年12月31日まで:年4.5%
- 平成14年1月1日から平成18年12月31日まで:年4.1%
- 平成19年1月1日から平成19年12月31日まで:年4.4%
- 平成20年1月1日から平成20年12月31日まで:年4.7%
- 平成21年1月1日から平成21年12月31日まで:年4.5%
- 平成22年1月1日から平成25年12月31日まで:年4.3%
- 平成26年1月1日から平成26年12月31日まで:年1.9%
- 平成27年1月1日から平成28年12月31日まで:年1.8%
- 平成29年1月1日から平成29年12月31日まで:年1.7%
- 平成30年1月1日から令和 2年12月31日まで:年1.6%
- 令和 3年1月1日から令和 3年12月31日まで:年1.5%
- 令和 4年1月1日から令和 7年12月31日まで:年1.4%
参考 延滞金割合の推移
期間 |
納期限後1カ月以内 |
納期限後1カ月以後 |
---|---|---|
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで |
年4.5% |
年14.6% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで |
年4.1% |
年14.6% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで |
年4.4% |
年14.6% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで |
年4.7% |
年14.6% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで |
年4.5% |
年14.6% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで |
年4.3% |
年14.6% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで |
年2.9% |
年9.2% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで |
年2.8% |
年9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで |
年2.7% |
年9.0% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 年2.6% | 年8.9% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 年2.5% |
年8.8% |
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで | 年2.4% | 年8.7% |
催告書の送付・電話・訪問など
督促状を送付しても納付が無い場合は、催告書の送付、電話での催告、訪問を行います。
差押
それでも納付が無い場合は、滞納処分を行なうことになります。具体的には滞納者の所有する財産を差押えます。
(注)差押の対象となる財産は土地や建物といった不動産、預貯金や給与、売掛金といった債権、動産、有価証券などがあります。差押をした預貯金や給与は取り立て後、滞納市税に充当されます。
納税に困ったとき
生活を営むうえで、災害を受けたり、長期の病気やケガ、事業の休廃業などの予期せぬ出来事でどうしても納税が出来ない場合があると思われます。
そのような時は事前に市役所収納課までご相談ください。分割納付などの方法で納付することが出来ます。
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総務部 収納課 徴収グループ
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