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緊急通報システム事業

ページID Y1000311 更新日  令和5年2月9日  印刷

ひとり暮らし高齢者及び身体障がい者等の急病、事故等の緊急事態に対処するため無線発信機(ペンダント)及び緊急通報用機器を貸与し、日常生活上の不安を軽減し、円滑な救助を受けることができます。

対象者

市内に住所を有し、次のいずれかに該当する在宅の方

  1. おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者
  2. 1級から3級までの身体障がい者手帳の交付を受けたひとり暮らしの方
  3. 介護保険法の要介護認定を受けた方のうち要介護3から要介護5に該当する方と同居しているおおむね65歳以上の2人世帯の高齢者
  4. 療育手帳A判定の交付を受けた方もしくは精神障がい者保健福祉手帳の1級の交付を受けた方と同居しているおおむね65歳以上の2人世帯の高齢者

費用負担

  1. 機器等の設置及び保守管理費等に要する経費の一部を下記の階層区分により負担していただきます。

    借受者世帯の階層区分

    借受者負担額

    (1月当たり)

    A

    生活保護法による被保護世帯

    (単給世帯を含む。)

    0円

    B

    A階層を除き、当該年度分(4月から6月までの間にあっては、前年度分)の市町村民税非課税世帯

    0円

    C

    A階層を除き、当該年度分(4月から6月までの間にあっては、前年度分)の市町村民税の均等割の額のみの課税世帯(所得割の額のない世帯)

     1,100円

    D

    A階層を除き、当該年度分(4月から6月までの間にあっては、前年度分)の市町村民税の所得割の額のある世帯

    2,200円

    注1)月の途中で設置したときは、設置日の属する月の翌月からの分を負担していただきます。
    注2)月の途中で撤去したときは、撤去日の属する月までの分を負担していただきます。
    注3)負担金については、対象者へ毎月納付書を郵送いたします。

    上記、負担額については、令和4年4月1日より適用となりますが、令和4年4月1日以前から設置している方につきましては、令和5年4月1日より適用となります。

  2. NTTの加入電話契約機種を選択した場合は、基本料金、ダイヤル通話料等を負担していただきます。

対象機器

(1)または(2)のサービスを選択できます。

(1) NTTの加入電話契約がある場合

  1. 電話回線が光回線の場合は、ご利用できません。
  2. 相談ボタンを押した場合、弥富市地域包括支援センター(海南病院内)へつながります。
  3. 緊急ボタンを押した場合、海部南部消防組合の緊急通報センターにつながり、緊急時に駆けつけます。

(注) 新規設置は行っていません。

(2) 電話回線の契約をしていない場合

  1. 電話回線は不要で、コンセントがあればご利用できます。
  2. 月に1度、委託事業者のヘルスセンターにより安否確認の連絡が機器に入ります。
  3. 相談ボタンを押した場合、24時間体制で看護師駐在のヘルスセンターへ相談が出来ます。
  4. 緊急ボタンを押した場合、委託事業者の警備員が駆けつけ、安否確認を行い、緊急時には救急へ連絡します。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護高齢課 高齢福祉グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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