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在日外国人住民特別給付金事業

ページID Y1000320 更新日  平成27年3月12日  印刷

弥富市に居住する在日外国人住民(注参照)の方で、心身に重度の障がいのある方及び高齢者の方に給付金を支給します。

(注)住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民。

対象者

重度心身障がい者

昭和57年1月1日(以下「基準日」という。)前に20歳に達しており、基準日前に重度心身障がい者であった方又は基準日以後に重度心身障がい者となった方でその障がいの発生原因になった傷病に係る初診日が基準日前に属する方で支給要件に該当する方

重度心身障がい者の障がい等級

  • 身体障がい者手帳1、2級
  • 療育手帳A判定
  • 精神障がい者保健福祉手帳1、2級

高齢者

大正15年4月1日以前に生まれた方で支給要件に該当する方

支給要件

以下のすべてに該当する方

  1. 弥富市に引き続き1年以上居住している方
  2. 昭和57年1月1日現在において廃止前の外国人登録法に基づき登録されている方
    (ただし、帰化した方は帰化以後、住民基本台帳法に基づき登録されていること)
  3. 公的年金等を受給していない方
  4. 生活保護法による保護を受給していない方
  5. 施設に入所していない方
  6. 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されていない方
  7. 児童福祉法第27条第2項の規定により指定医療機関に入院していない方

給付金の額

重度心身障がい者

月額:2万円

高齢者

月額:1万円

支給時期

年2回(3月・9月)

その他

受給には、年1回の所得現況届の提出が必要になります。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護高齢課 高齢福祉グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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