エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

  • ホーム
  • 暮らしの情報
  • 施設案内
  • 市政情報
  • イベント
  • 事業者情報

現在の位置:  ホーム > 暮らしの情報 > 福祉・介護保険 > 高齢者福祉 > 高齢者虐待の防止


ここから本文です。

高齢者虐待の防止

ページID Y1005205 更新日  令和5年2月9日  印刷

高齢虐待について

高齢者虐待とは

高齢者虐待とは、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(平成17年法律第124号。以下「高齢者虐待防止法」という。)において、65歳以上の者が他者からの不適切な扱いにより権利利益を侵害される状態や生命、健康、生活が損なわれるような状態に置かれることとされており、下記の5種類に分類されます。

1.身体的虐待

高齢者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。

2. 介護・世話の放棄・放任【ネグレクト】

高齢者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること。

3.心理的虐待

高齢に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

4、性的虐待

高齢者にわいせつな行為をすること、または高齢者をしてわいせつな行為をさせること。

5、経済的虐待

養護者または高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分すること、その他高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

※養護者とは、「高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外のもの」で金銭の管理、食事や介護などの世話、自宅の鍵の管理など、何らかの世話をしている者(高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等が該当します。また、同居していなくても、現に身辺の世話をしている親族・知人等が養護者にも該当する場合があります。

高齢者虐待の通報・届け出の義務について

「高齢者虐待防止法」では、虐待を受けた(受けている)と思われる高齢者を発見した者は、市町村への通報義務が定められています。

早期に発見し、第三者が介入することで、高齢者虐待の深刻化を防ぐことができます。「もしかして虐待?」と思ったら下記の高齢者虐待相談窓口へ相談・通報してください。

なお守秘義務により、相談者等を特定できるような情報を出すことはありません。相談・通報は匿名で行うこともできます。

高齢者虐待相談窓口

【弥富市役所介護高齢課】

電 話:0567-65-1111  ファクス:0567-67-4011

受付時間:月曜から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで

※休日・夜間にお電話いただいた場合、当直が介護高齢課職員に連絡し、介護高齢課職員から折り返し連絡します。

【弥富市地域包括支援センター】

住所:弥富市前ケ須町南本田396番地(海南病院総合相談センター内)

電 話:0567-65-5521 

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護高齢課 高齢福祉グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



このページのトップへ戻る


Copyright (C) City of Yatomi, All Rights Reserved.