後期高齢者福祉医療費支給事業
ページID Y1000383 更新日 令和7年3月31日 印刷
後期高齢者医療の被保険者で一定の障がいをお持ちの方などが後期高齢者医療保険が適用される医療を受けた時に、医療費の自己負担分を助成する制度です。
愛知県内の医療機関を受診される場合は、窓口で後期高齢者医療被保険者証と一緒に後期高齢者福祉医療費受給者証を提示してください。
県外の医療機関を受診された場合は下記「現金で支払った場合の医療費の請求」をご確認ください。
対象者
本市に住所を有する後期高齢者医療被保険者(75歳以上または一定の障がいのある方は65歳以上)のうち、次のいずれかに該当する方
- 障がい者医療の支給要件に該当する方
- 精神障がい者医療の支給要件に該当する方(精神障がい者保健福祉手帳1・2級をお持ちの方、自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方、精神病床に入院している方)
- 母子・父子家庭医療の支給要件に該当する方
- 戦傷病者手帳をお持ちの方(所得制限あり)
- ねたきり、認知症の方(介護保険要介護度4・5認定で生活介護を受けている期間が3カ月以上継続している方)で主たる生計維持者が市町村民税非課税の方(世帯分離を要件とせず、生計を同一にしている場合には同じ世帯とみなします)
- ひとり暮らしで市民税非課税の方(父母・配偶者・子がいないこと、親族から経済的援助を受けていないこと、税法上の被扶養者となっていないことなどの条件をすべて満たす方)
※認定については生活実態や生計維持関係も確認させていただきます - 結核患者の方(命令入所患者)
- 精神措置入院の方
受給者証の交付申請手続き
市役所の窓口に次のものを持参して、交付申請してください。
- 後期高齢者医療被保険者証
- 対象者となる資格を確認できるもの
届出が必要な時
- 氏名、住所、手帳の等級などに変更があった時
- 加入している後期高齢者医療保険またはその内容に変更があった時
- 後期高齢者福祉医療費支給制度の対象者で無くなった時
- 受給者証を紛失した時
現金で支払った場合の医療費の請求
愛知県外の医療機関で受診した場合、コルセットなどの治療用装具を作成した場合、受給者証を提示することができずに現金で支払った場合は、次に掲げるものを持参のうえ、市役所で請求手続きをしてください。
- 後期高齢者福祉医療費受給者証
- 後期高齢者医療被保険者証
- 領収書
- 受給者名義の口座番号のわかるもの
- 医師の証明書(コルセットなど装具の請求の場合のみ)
助成が受けられないもの
- 後期高齢者医療保険が適用できないもの(健康診断・予防接種料・薬の容器代・室料差額など)
- 入院時の食事に係る費用の自己負担分(食事療養費標準負担額)
- 選定療養費(200床以上の医療機関へかかる場合の紹介状なしの初診料など)
- 交通事故など第三者行為による傷病
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 福祉医療グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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