エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

  • ホーム
  • 暮らしの情報
  • 施設案内
  • 市政情報
  • イベント
  • 事業者情報

現在の位置:  ホーム > 暮らしの情報 > 福祉・介護保険 > 福祉医療 > 子ども医療費支給事業


ここから本文です。

子ども医療費支給事業

ページID Y1000384 更新日  令和6年1月19日  印刷

子どもの健康の保持増進を図るため、子育て世代の経済的負担を軽減することを目的とし、お子さんが医療機関を受診したときの医療費を助成する制度です。

愛知県内の医療機関を受診される場合は、健康保険証と子ども医療費受給者証を提示していただくことで、窓口での自己負担額が無料になります。
県外の医療機関を受診された場合は、窓口で自己負担額をお支払いいただいた後、市の担当窓口で払い戻しの手続きをしてください。詳しくは下記「現金で支払った場合の医療費の請求」をご確認ください。

国の公費負担医療制度の優先使用にご協力ください。

障がい者総合支援法による自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院医療など)や、難病法による特定医療など、他の法律による公費負担医療制度が受けられる場合は、そちらの制度が優先されます。
福祉医療制度で助成する医療費は、県と市が全額負担しています。この制度を安定的に運営していくために、制度の趣旨をご理解いただき、福祉医療制度と他の公費負担医療制度の併用にご協力ください。

令和6年4月1日から対象者が拡大されます

令和6年4月1日から、高校進学などのために市外へ転出されるお子さんで、保護者が引き続き市内に居住してお子さんを扶養する場合は、子ども医療費の助成対象とします。ただし、転出先市区町村において、同様の医療費助成の対象となる場合は、居住地の医療費助成制度を優先します。

また、本市に住所を有する16歳到達年度の始めから18歳到達年度末までのお子さんのうち、国民健康保険の世帯主または社会保険各法の被保険者本人など、これまで対象外だった方も対象となります。

医療費の助成は令和6年4月診療分から対象となります。
新たに対象となる場合は申請が必要ですので、被保険者証をご持参のうえ、保険年金課の窓口までお越しください。

対象者

令和6年4月1日から

(1)本市に住所を有する18歳到達の年度末までの子ども
(2)高校進学などのために市外へ転出した子ども(保護者が引き続き本市に居住し、お子さんを扶養する場合に限る)

ただし、次の方は助成対象となりません。

  • 健康保険に加入していない方
  • 生活保護を受給している方
  • 他の福祉医療制度(障がい者医療、母子・父子家庭医療)を受給している方

 

対象者

令和5年度まで

本市に住所を有する18歳到達の年度末(18歳に達した日以降最初の3月31日)までの子ども。ただし、次の方は助成対象となりません。

  • 健康保険に加入していない方
  • 生活保護を受給している方
  • 他の福祉医療制度(障がい者医療、母子・父子家庭医療)を受給している方

また、16歳到達年度の始めから18歳到達年度末までのお子さんは、次の場合も助成対象となりません。

  • 保護者の住所が弥富市に無い方
  • 自らが国民健康保険の世帯主または社会保険各法の被保険者である方
  • 婚姻または事実上婚姻関係と同様の事情にある方

受給者証の有効期限について

未就学児の「子ども医療費受給者証」の有効期限は、小学校入学前の3月末までです。引き続き受給資格がある場合は、小学校1年生になられる年の3月末に18歳までの受給者証を郵送でお届けします。お手続きは必要ありません。

小学生以上のお子さんの「子ども医療費受給者証」の有効期限は18歳到達の年度末までです。

受給者証の申請手続き

次の場合は市役所の窓口でお手続きをしてください。

手続きの種類 こんなとき 持ち物
資格取得

お子さんが出生したとき

弥富市へ転入したとき

お子さんの健康保険証
変更

氏名、住所に変更があったとき

加入している健康保険またはその内容に変更があったとき

お子さんの健康保険証

子ども医療費受給者証

資格喪失

他の医療費助成に該当したとき

他市町村へ転出するとき

子ども医療費支給制度の対象者でなくなったとき

再交付 受給者証を破損、紛失したとき

受給者証の再交付申請は、郵送でも受け付けています。
郵送でお手続きをされる場合は、下記の「子ども医療費受給者証再交付申請書」に必要事項を記入し、お子さんの健康保険証の写しと受給者証原本(破損のとき)を添えて申請してください。

宛先 〒498-8501 弥富市前ケ須町南本田335番地
   弥富市役所 保険年金課 福祉医療グループ

現金で支払った場合の医療費の請求

愛知県外の医療機関で受診した場合、コルセットなどの治療用装具を作成した場合、受給者証を提示することができずに現金で支払った場合は、次に掲げるものを持参のうえ、市役所で請求手続きをしてください。

  • 子ども医療費受給者証
  • 健康保険証
  • 領収書
  • 受給者名義の口座番号のわかるもの
  • 医師の証明書(コルセットなど装具の請求の場合のみ)
  • 高額療養費や家族療養附加給付金の支給対象となった場合は、保険給付金支給証明書(加入している健康保健組合が証明したもの)

医療費の請求は、医療機関を受診した日の翌月から受付できます。

医療機関の適正受診にご協力ください

高額療養費について
入院や手術などで医療費が高額になることが見込まれるときは、事前にご加入の健康保険にて「限度額認定証」の交付を受けていただき、健康保険証、子ども医療費受給者証と一緒に医療機関の窓口にご提示いただくようお願いします。
医療費が負担限度額を超え、ご加入の健康保険の高額療養費支給制度に該当した場合、医療費の自己負担分を市が負担していますので、限度額を超えた分を市が健康保険組合に請求する手続きが必要となります。該当すると思われる方には連絡をしますので、ご協力をお願いします。

ジェネリック医薬品を利用しましょう
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は新薬(先発医薬品)と同一の有効成分を同一量含み、同等の効き目がある医薬品であり、新薬より低価格になっています。ジェネリック医薬品を希望される方は、医師、薬剤師にご相談ください。健康保険証やお薬手帳に「ジェネリック医薬品希望シール」を貼付することで、気軽に意思表示をすることができます。

かかりつけ医を持ちましょう
日頃の状態をよく知っているかかりつけ医であれば、ちょっとした体調の変化にも気づきやすいため、病気の予防や早期発見、早期治療が可能になります。必要に応じて適正な医療機関を紹介してくれるため、同じ症状で複数の病院を受診する「重複受診」の防止にもつながります。

こども医療電話相談『#8000』を利用しましょう
休日や夜間の急な子どもの病気やケガに対し、どのように対処したら良いのか、病院を受診したほうが良いのかなどの判断を小児科医師・看護師に電話で相談できます。

助成が受けられないもの

  • 健康保険が適用できないもの(健康診断・予防接種料・薬の容器代・室料差額など)
  • 入院時の食事に係る費用の自己負担分(食事療養費標準負担額)
  • 選定療養費(200床以上の医療機関へかかる場合の紹介状なしの初診料など)
  • 交通事故など第三者行為による傷病

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 福祉医療グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



このページのトップへ戻る


Copyright (C) City of Yatomi, All Rights Reserved.