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母子父子家庭医療費支給事業

ページID Y1000386 更新日  令和3年8月10日  印刷

母子家庭や父子家庭などの方が健康保険が適用される医療を受けた時に、医療費の自己負担分を支給する制度です。
愛知県内の医療機関を受診される場合は、窓口で健康保険証と一緒に母子家庭等医療費受給者証を提示してください。
県外の医療機関を受診された場合は下記「現金で支払った場合の医療費の請求」をご確認ください。

対象者

本市に住所を有し、次のいずれかに該当する方

  • 18歳以下の児童を扶養している母子家庭の母と児童(所得制限あり)
  • 18歳以下の児童を扶養している父子家庭の父と児童(所得制限あり)
  • 18歳以下の児童を扶養している配偶者に重度の障がいのある父または母と児童(所得制限あり)
  • 父母のいない18歳以下の児童

ただし、健康保険に加入していない方、生活保護を受給している方、その他福祉医療該当の方は受給できません。

受給者証の交付申請手続き

市役所の窓口にてご相談ください。

届出が必要な時

  • 氏名、住所に変更があった時
  • 加入している健康保険またはその内容に変更があった時
  • 母子父子家庭医療費支給制度の対象者で無くなった時
  • 受給者証を紛失した時

現金で支払った場合の医療費の請求

愛知県外の医療機関で受診した場合、コルセットなどの治療用装具を作成した場合、受給者証を提示することができずに現金で支払った場合は、次に掲げるものを持参のうえ、市役所で請求手続きをしてください。

  • 母子・父子家庭医療費受給者証
  • 健康保険証
  • 領収書
  • 受給者名義の口座番号のわかるもの
  • 医師の証明書(コルセットなど装具の請求の場合のみ)
  • 高額療養費や家族療養附加給付金の支給対象となった場合は、保険給付金支給証明書(加入している健康保健組合が証明したもの)

高額療養費について

母子・父子家庭医療費受給者の医療費が高額となり、高額療養費支給制度に該当した場合、医療費の自己負担分を市が負担していますので、限度額を超えた分を市が健康保険組合に請求する手続きが必要となります。該当すると思われる方には連絡をしますので、ご協力お願いします。

助成が受けられないもの

  • 健康保険が適用できないもの(健康診断・予防接種料・薬の容器代・室料差額など)
  • 入院時の食事に係る費用の自己負担分(食事療養費標準負担額)
  • 選定療養費(200床以上の医療機関へかかる場合の紹介状なしの初診料など)
  • 交通事故など第三者行為による傷病

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 福祉医療グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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