訪問型サービスにおける同一建物減算の届出(総合事業)

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ページID Y1006498  更新日  令和7年3月10日  印刷

同一建物減算の算定要件

令和6年度の介護報酬改定に伴い、訪問型サービスの同一建物減算について新たな区分が設けられました。そのうち12パーセント減算については事業所ごとに該当するかを判断し、判定結果により市への届出が必要となります。

減算の内容 算定要件

⑴10パーセント減算

以下の建物(注)に居住する者[(2)(4)に該当する場合を除く]
・訪問型サービス事業所と同一の建物
・訪問型サービス事業所の所在する建物と同一の敷地内の建物

・訪問型サービス事業所の所在する建物と隣接する敷地内の建物

(注)以下「同一敷地内建物等」という。

(2)15パーセント減算 事業所と同一の敷地内建物等に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合
(3)10パーセント減算 上記(1)以外の範囲に所在する建物に居住する者
(当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合)
(4)12パーセント減算 正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した訪問型サービス(A2)の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する者[上記(2)に該当する場合を除く]に提供されたものの占める割合が90パーセント以上である場合
〇同一建物減算(12パーセント減算)に係る判定機関等
対象 判定期間 提出期限(必着) 減算適用期間
各年度前期分 3月1日から8月31日まで 9月15日 10月1日から3月31日まで

各年度後期分

9月1日から2月末まで 3月15日 4月1日から9月30日まで

※今年度分の提出期限に関しては、ご相談ください。

 

判定方法

事業所ごとに、判定期間内に訪問型サービスを提供した利用者のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合を計算し、それが90パーセント以上であった場合は減算となります。なお、訪問型サービスについて減算の有無を算定する場合、要介護者の人数は含めません。また、15パーセント減算に該当する場合を除きます。

算定手続

「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)」(以下、「計算書」という。)を、提出の要否にかかわらず、すべての総合事業訪問型サービス事業所において必ず作成してください。
計算書による算定の結果、90パーセント未満だった場合は、届出は不要です。

計算書による算定の結果が90パーセント以上であった場合は、減算の該当非該当にかかわらず、市への届出が必要です。

提出書類

提出の要否にかかわらず、計算書は全ての総合事業訪問型サービス事業所において必ず作成してください。
それによって算定の結果が90パーセント以上であった場合は、市に計画書の提出が必要です。
※計画書の「訪問介護」の部分は「訪問型サービス」へ、「要支援者は含めない」の部分は「要介護者は含めない」に読み替えてください。

また同時に、算定の結果によって、減算の適用の有無が変更になる場合は、計画書と一緒に「介護予防・日常生活支援総合事業算定に係る届出書(別紙50)」と「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4-2)」も提出してください。様式はいずれも以下よりダウンロードできます。
 

提出書類を判断するための早見表例
  令和6年度前期 前期に必要な提出書類 令和6年度後期 後期に必要な書類
A事業所 12パーセント減算に該当

下記(1)/(2)

12パーセント減算に該当 下記(1)
B事業所 12パーセント減算に該当 下記(1)/(2) 12パーセント減算に非該当 下記(2)
C事業所 12パーセント減算に非該当 提出不要 12パーセント減算に非該当

提出不要

D事業所 12パーセント減算に非該当 提出不要 12パーセント減算に該当 下記(1)/(2)

 

提出期限

対象

提出期限

各年度前期分 9月15日
各年度後期分 3月15日

ただし、15日が土曜日、日曜日および祝日の場合は、直前の開庁日を提出期限といたします。

算定の結果が90パーセント未満だった場合は、計算書を市に提出する必要はありません。

提出先・提出方法

弥富市介護高齢課へ直接持参または郵送によりご提出願います。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護高齢課 高齢者支援グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。