条件付特定外来生物「アカミミガメ(ミドリガメ)」「アメリカザリガニ」
ページID Y1005200 更新日 令和5年7月20日 印刷
2023年6月1日よりアカミミガメ(ミドリガメ)・アメリカザリガニの規制が始まります。
2023年6月1日より、アカミミガメ(ミドリガメ)とアメリカザリガニは、「条件付特定外来生物」に指定されます。2023年6月1日以降、アカミミガメ(ミドリガメ)とアメリカザリガニについては、野外への放出、輸入、販売、購入、頒布などを許可なしに行うことが禁止されます。
規制開始前からペットとして飼育している方は2023年6月1日以降も引き続き飼うことができます。絶対に野外に放出せず、寿命を迎えるまで飼い続けるよう、お願いいたします。
池や川などに放したり、逃がすことは法律で禁止されます。違反すると罰則や罰金の対象となります。また、適切な飼育を行わずにカメやザリガニが逃げ出した場合も違法となりますのでご注意ください。
飼い続けることができない場合は友人、知人、個体の新しい飼い主探しをしている団体などに譲渡してください。
※条件付特定外来生物とは
「条件付特定外来生物」は外来生物法に基づき特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。「条件付特定外来生物」も、法律上は特定外来生物となります。(環境省HPより抜粋)


規制内容の概要
アカミミガメ(ミドリガメ)とアメリカザリガニについては、外来生物法第4条(飼育などの禁止)と第8条(譲渡などの禁止)に関する規制の一部が適用除外となり、一般家庭などでの飼育や無償譲渡などについては許可なしで行うことができます。ただし、業として飼育などをする場合は飼養などの基準を遵守する必要があります。
一方で、販売、頒布(広く配ること)を目的とした、飼養など、販売・頒布・購入・輸入・野外への放出などについては原則として通常の特定外来生物と同様の規制がかかります。
※「飼養など」とは、飼養、栽培、保管、運搬を指します。
※「譲渡など」とは、譲渡し、譲受け、引渡し、引受けを指します。販売・頒布は譲渡し、購入は譲受けに該当します。





アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤルについて(環境省)
規制の内容や、飼養などに関するみなさんからの問い合わせに対応するため、環境省ではアメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤルを開設しています。
アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル 0570-013-110(午前9時から午後5時まで)
土日祝日を含む毎日(ただし、12月29日から1月3日を除く)
※一部機種では利用できないため、その場合は「06-7739-7899」にご連絡ください。
※通話料は発信者の負担となります。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 環境課 環境保全グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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