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在外選挙制度

ページID Y1000778 更新日  令和3年6月15日  印刷

海外にいても、衆議院および参議院議員選挙の投票ができます。
在外選挙人名簿への登録には、次の2通りの方法があります。

国内(弥富市)での登録申請

平成30年6月1日の公職選挙法改正により、国内の市区町村の選挙人名簿から在外選挙人名簿への登録の移転が可能となりました。

登録の移転資格要件

以下の要件を満たしている必要があります。

  • 年齢満18歳以上の日本国民であること
  • 弥富市の選挙人名簿に登録されていること
  • 弥富市の在外選挙人名簿に登録されていないこと
  • 弥富市から国外への住民票の転出届出をしていること
  • 弥富市の選挙人名簿から在外選挙人名簿への登録の移転の申請を行ったこと
  • 公民権停止になっていないこと

申請方法

申請者本人または申請者から委任を受けた方が、弥富市選挙管理委員会事務局(弥富市役所4階 総務課)窓口に直接提出してください(郵送での申請は、できません。)。
申請ができるのは、国外への転出届出日から転出予定日までの間です。

必要書類

1.申請者本人による場合

本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
パスポート

2.申請者から委任を受けた方による申請の場合

上記1.の書類に加えて、以下の書類が必要となります。

委任を受けた方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

3.在外選挙人名簿登録移転申請書の提出後から出国予定日までの間で申請内容に変更があった場合

1.または2.の申請から在外選挙人名簿登録完了までの間に、申請した内容に変更があった場合に提出してください。

注意事項

・申請書(第4号様式の3)の署名欄には、必ず本人が自署してください。
・出国後は、必ず速やかに在外公館へ在留届を提出してください。
・登録の移転申請ができない方は、出国後、在外公館経由での登録ができます。

国外での登録申請

登録資格

満18歳以上の日本国民(居住国への帰化などにより日本国籍を失った方は対象になりません。)で、引き続き3カ月以上その方の住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に住所を有する方(ただし、公民権停止をされていない方)

申請書の提出方法

申請者本人または申請者の同居家族など(在留届によって届出られている同居家族など)が、 必ず在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口に行って申請してください。申請書は在外公館にあります。受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です。
申請者は、国外における住所以外の送付先(「在留地の緊急連絡先」に限ります。)において、投票用紙を受け取る場合には、登録申請書に記載することができます。

登録

在外投票を行うには在外選挙人名簿への登録がなされていなければなりません。
在外選挙人名簿は各市区町村の選挙管理委員会で作成されています。登録先の市区町村は下記のとおりです。

  1. 原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。
  2. ただし、次のいずれかに該当する方は申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。
    国外で生まれ、日本で暮らしたことがない方(住民票が一度も作成されたことがない方)
    平成6(1994)年4月30日までに出国された方(ただし、転出届の提出が遅れるなどにより、平成6(1994)年5月1日以降に住民票が消除されている場合は、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会になります。)

(注)日本国内の住民基本台帳に記録されていると、在外選挙人名簿に登録ができません。 海外に出発する前に転出届を提出してください。

在外投票

在外選挙人名簿に登録されている方は、以下のいずれかの方法で投票ができます。
ただし、帰国後3カ月が経過して、いずれかの市区町村の選挙人名簿に登録された場合は、在外投票することができません。

在外公館投票

在外公館で在外選挙人証および旅券などを提示して投票をすることができます。
投票できる期間および時間は、投票記載場所である在外公館ごとに決められた日までの午前9時30分から午後5時までです。

郵便などによる投票

  • 投票用紙などの請求を登録地の市区町村選挙管理委員会へ期日前4日までに行ってください (在外選挙人証を必ず同封してください。)。 投票用紙の交付は、衆議院議員または参議院議員の任期満了日60日前、また衆議院解散の場合は解散日から開始されます。交付開始の前でも請求しておくことができますので、郵送日数を考慮して早目に請求してください。
  • 投票用紙などが市区町村選挙管理委員会から交付されます(在外選挙人証も同時に返送します。)。
  • 記入済み投票用紙などを市区町村選挙管理委員会へ郵送してください。

(注)投票は登録地の市区町村の在外選挙を扱う投票区(指定在外投票区:弥富市桜投票区)の投票所の投票箱に投函されなければ無効となります。投票用紙のやりとりに大変時間がかかりますので、郵便などによる投票をされる方は早めに投票用紙の請求を行ってください。

帰国投票

公示日の翌日から選挙期日の前日までの間、指定した期日前投票所(弥富市役所) で在外選挙人証を提示して投票ができます。弥富市以外の市区町村の選挙管理委員会で投票する場合は、郵便などによる投票と同じ手続をして、投票用紙、内封筒、外封筒、在外選挙人証を持って当該選挙管理委員会で投票してください。
選挙期日の当日に投票する場合は、桜投票所で在外選挙人証を提示して投票ができます。

その他

在外選挙人証の記載事項の変更

在外選挙人証に記載されている氏名、住所などに変更があった場合、在外選挙人証を添えて当該住所(住所変更の場合は新しい住所)を管轄する領事官を通じて、変更届出を行わなければなりません。

在外選挙人名簿の抹消

在外選挙人名簿に登録された方は、以下の場合に該当するときは登録を抹消されます。

  • 死亡したときまたは日本国籍を失ったとき。
  • 国内の市区町村において住民票が新たに作成されて4カ月を経過するに至ったとき。
  • 登録地の選挙管理委員会が登録要件を満たしていなかったことを知ったとき。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課 行政グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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