選挙権と選挙人名簿
選挙権年齢が「満18歳以上」になりました
公職選挙法の改正により、平成28年6月19日以後に公示される衆議院議員総選挙または参議院議員通常選挙から、投票に際しての選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げられることとなりました。
選挙権と選挙人名簿
日本国民で満18歳以上の人は、選挙権があります。しかし、投票をするためには、各市区町村の選挙人名簿に登録されていなければなりません。
選挙人名簿は、住民基本台帳に基づき作成されます。住所の異動などの届出は市役所市民課および各支所に速やかに届出をしてください。
選挙人名簿登録
定時登録
3月、6月、9月、12月の1日を基準日として、住民票が作成された日から引き続き3カ月以上弥富市にお住まいの満18歳以上の人を1日(1日が市の休日に当たる場合は、直後の休日以外の日)に登録します。
選挙時登録
選挙が行われる時に、公示(告示)日の前日を基準日として登録します。
登録要件は、投票日までに満18歳以上になる人で、基準日前3カ月以上住民基本台帳に記録されている人です。
選挙権・被選挙権
弥富市長選挙
- 選挙権:満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上弥富市に居住している人
- 被選挙権:日本国民で満25歳以上の人
弥富市議会議員選挙
- 選挙権:満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上弥富市に居住している人
- 被選挙権:選挙権のある人で満25歳以上の人
愛知県知事選挙
- 選挙権:満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上愛知県内に住所を有している人
- 被選挙権:日本国民で満30歳以上の人
愛知県議会議員選挙
- 選挙権:満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上愛知県内に住所を有している人
- 被選挙権:選挙権のある人で満25歳以上の人
衆議院議員選挙
- 選挙権:満18歳以上の日本国民
- 被選挙権:日本国民で満25歳以上の人
参議院議員選挙
- 選挙権:満18歳以上の日本国民
- 被選挙権:日本国民で満30歳以上の人
ただし、次の人は選挙権・被選挙権がありません。
- 禁固刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
- 禁固刑以上の刑に処せられ、その執行を受けることが無くなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権については10年間)を経過しない者または刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法その他の法律で定める選挙に関する犯罪で禁固刑以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている者
(注)弥富市の選挙人名簿に登録されている人が、転出して他の市区町村の選挙人名簿に登録された場合は、弥富市での選挙権はありません。
このページに関するお問い合わせ
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