郵便などによる不在者投票の方法
身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証をお持ちで、その障がいなどの程度が下表の基準に該当する方は、自宅などで郵便などによる不在者投票ができます。投票するには、郵便等投票証明書を所有し、選挙ごとに投票用紙を請求する必要があります。
代理記載制度
郵便などによる不在者投票ができる方のうち、自ら投票の記載をすることのできない方で、身体障害者手帳をお持ちで上肢もしくは視覚の障がいが1級の方または戦傷病者手帳をお持ちで上肢もしくは視覚の障がいが特別項症から第2項症までの方は、あらかじめ届け出た者(選挙権を有する者に限ります。)に投票に関する記載をさせることができます。
郵便等投票証明書の交付申請
郵便等投票証明書の交付を受けるには、郵便等投票証明書交付申請書に本人が署名し、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証を添付して弥富市選挙管理委員会へ提出してください。
代理記載をさせることができる方は、代理記載人を定めその者の氏名、住所および生年月日を届け出なければなりません。なお、代理記載人は、代理記載人となることの同意書および選挙権を有する旨の宣誓書を添えなければなりません。この場合は申請人本人の署名の必要はありません。
請求書などは、弥富市選挙管理委員会にご連絡いただくか、以下の添付ファイルからダウンロードできる書式をご利用ください。
郵便等投票証明書の期限
交付の日から7年ですが、要介護者に係る証明書は、要介護認定の有効期限の末日までです。
投票用紙の請求
各選挙ごとに、投票用紙の請求書に必要事項を記載し、必ず郵便等投票証明書を添付して選挙期日(投票日)前4日までに弥富市選挙管理委員会へ届けてください(郵送または代理の方の持参)。
請求書などは、弥富市選挙管理委員会にご連絡いただくか、以下の添付ファイルからダウンロードできる書式をご利用ください。
投票方法
弥富市選挙管理委員会から投票用紙、内封筒および外封筒を郵送します。投票用紙に記載し、内封筒に入れ外封筒に投票用紙に記載した場所および氏名を自書し、同封の返信用封筒により選挙管理委員会へ郵送してください。なお、代理記載人の申請をされた方は、代理記載人が、投票記載場所、投票者氏名および代理記載人の署名をしてください。
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