セーフティネット保証5号の認定について(業況の悪化している業種(全国的))

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ページID Y1003803  更新日  令和6年12月1日  印刷

セーフティネット保証5号の認定について

 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定により、全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するために、セーフティネット保証制度の認定を行っています。

 セーフティネット保証5号の認定を受けることで、一般保証とは別枠で信用保証協会の保証(保証割合80%)を利用することが可能となります。

※注意

令和6年12月1日から運用見直しに伴い認定申請書様式が改正されています。

概要

(1)5号認定の概要については、「セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要」をご覧ください。

(2)申請にあたっては、まず、営んでいる事業が日本標準産業分類においてどの業種に該当するか、該当する業種を特定してください。いくつもの業種に該当する場合もあります。

(3)該当業種を特定したら、該当業種が属する中分類番号を確認してください。(2桁の業種番号01~99)

(4)次にセーフティネット保証5号の指定業種に、(3)で確認した中分類番号があるか確認してください。指定業種リストに記載があるものが指定業種です。記載のないものは非指定業種となります。

認定基準

指定業種に属する事業を行っている中小企業者で、以下のいずれかの基準を満たすこと。

(イ)最近3カ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇

  しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難である

  ため、最近3カ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入

  価格の割合を上回っていること。

申請書様式

該当する申請書様式で申請してください。(提出部数 1部)

通常の様式

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

イ-1

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

イ-2

創業者の様式 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

イ-3

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

イ-4

原油高の様式 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

ロ-1

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

ロ-2

利益率の様式 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

ハ-1

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

ハ-2

申請書に添付する書類

5号認定申請書とともに次の書類を添付して提出してください。(提出部数 各1部)

1.該当する申請書に対応する添付書類

2.申請書に記載した各月の売上高等が確認できる書類の写し(試算表、売上台帳、法人概況説明書等)

3.直近の決算報告書(法人)または確定申告書(個人)の写し

4.履歴事項全部証明書(法人、3カ月以内に発行されたもの)の写し

5.許認可証等(許認可等を必要とする業種を営んでいる場合のみ)の写し

6.委任状(金融機関が代理申請の場合のみ)


申請書様式(通常)及び添付書類

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合(イ-1)

指定業種と非指定業種を営んでいる場合(イ-2)

申請書様式(創業者)及び添付書類

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合(イ-3)

指定業種と非指定業種を営んでいる場合(イ-4)

申請書様式(原油高)及び添付書類

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合(ロ-1)

指定業種と非指定業種を営んでいる場合(ロ-2)

申請書様式(利益率)及び添付書類

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合(ハ-1)

指定業種と非指定業種を営んでいる場合(ハ-2)

注意事項

・弥富市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。

・本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

・当該認定が信用保証を確約するものではありません。

関連情報

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建設部 産業振興課 産業労働グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
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