国民年金の加入者
国民年金に必ず加入しなければならない人は、原則として日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人です。
国民年金被保険者の種別
強制加入
- 第1号被保険者:農業・自営業・アルバイト・無職の人・学生など
- 第2号被保険者:会社員・公務員
- 第3号被保険者(注):サラリーマンの奥さんなど
(注)第3号被保険者
厚生年金保険や共済組合に加入している配偶者の被扶養者で20歳以上60歳未満の人は第3号被保険者になります。
保険料は、配偶者の加入する年金制度が負担するしくみですので納付は不要です。(保険料は配偶者の給料から天引きされるものではありません。)
届出が必要ですので、勤め先で届出されないと認められません。
任意加入
任意加入者:本人の希望により加入ができる。
- 老齢(退職)年金受給者で60歳未満の人
- 60歳以上65歳未満の人(老齢基礎年金を受給していない人)
- 日本人で外国に居住している20歳以上65歳未満の人
- 65歳に達しても年金受給権を確保することができない65歳以上70歳未満の人
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 年金グループ
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