国民年金保険料免除制度
法定免除(保険料が全額免除されます。)
- 生活保護法による生活扶助を受けている日本人
- 障がい年金の1級・2級を受けている人
保険料を納めることが困難なとき
自営業者などの第1号被保険者の人は、自分自身で保険料を納めなければなりません。しかし、経済的な理由から保険料を納めることが困難な方は、納付が免除される制度があります。
申請免除(保険料が全額または一部免除されます。)
保険料免除には、全額免除、4分の1納付、半額納付、4分の3納付があり、前年所得などの審査基準があります。
免除となる所得のめやす
扶 養 人 数 |
全額免除 |
一 部 納 付 |
||
1/4納付 |
半額納付 |
3/4納付 |
||
3人扶養 (ご夫婦、お子さん2人) |
172 万円 |
202 万円 |
242 万円 |
282 万円 |
1人扶養 (ご夫婦のみ) |
102 万円 |
126 万円 |
166 万円 |
206 万円 |
扶養なし |
67 万円 |
88 万円 |
128 万円 |
168 万円 |
- 所得判定の対象者:本人、配偶者および世帯主
- 4分の1、半額、4分の3納付は社会保険料控除などの控除ができます。
- 離職票などの提示により、離職した方の所得判定を行なわない失業特例があります。
注意事項
4分の1、半額、4分の3納付の承認を受けた方には、承認後に国民年金保険料納付書が送付されます。新たな納付書で納めていただかないと免除の該当にはなりません。そのままですと保険料の未納期間となってしまいます。
免除された期間
免除区分 |
平成21年3月以前 |
平成21年4月以後 |
全額免除の場合 |
定額納付の3分の1で計算されます |
定額納付の2分の1で計算されます |
1/4納付の場合 |
定額納付の2分の1で計算されます |
定額納付の8分の5で計算されます |
半額納付の場合 |
定額納付の3分の2で計算されます |
定額納付の4分の3で計算されます |
3/4納付の場合 |
定額納付の6分の5で計算されます |
定額納付の8分の7で計算されます |
- 保険料免除が認められると、その期間が年金を受け取るために必要な受給資格期間に算入されます。
- 免除の種類によって反映される年金額は異なります。
納付猶予
50歳未満の本人および配偶者の所得が一定基準以下の場合、申請して承認されると、その期間は特例期間となり、保険料の納付の必要はありません。ただし、免除された期間は年金額に反映されません。
(注)平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予の対象となります。
納付猶予となる所得のめやす
- 所得基準額:(扶養人数+1)×35万円+32万円
- 所得判定の対象:本人、配偶者
学生納付特例
学生納付特例の審査基準は、学生本人の前年所得によります。申請して承認されると、その期間は特例期間となり、保険料の納付の必要はありません。ただし、免除された期間は年金額に反映されません。
学生納付特例となる所得のめやす
- 所得基準額:128万円+扶養人数×38万円
- 所得判定の対象:本人
追納
保険料免除、学生納付特例および納付猶予の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納めることができます。ただし、2年度以上経過すると当時の保険料額に追納加算率による加算金が付加されます。
産前産後期間の免除制度
平成31年4月1日から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まります。
免除される期間
出産予定日または出産が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
(注)出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
対象となる方
国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方
- 出産予定日の6カ月前から申請可能です。
- 産前産後期間として認められた期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。
このページに関するお問い合わせ
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