年金の届出が必要なとき
被保険者の資格取得の届出は、原則として14日以内に手続きしてください。
会社などを辞めたとき
- 説明:扶養している配偶者がいる場合は、配偶者も届出
- 届出に必要なもの:本人と配偶者のマイナンバーまたは基礎年金番号の分かるもの・退職日が確認できるもの(健康保険喪失連絡票、離職票など)
- 届出先:市役所保険年金課・十四山支所
外国に居住していた日本人が帰国したとき
- 届出に必要なもの:マイナンバーまたは基礎年金番号が分かるもの
- 届出先:市役所保険年金課・十四山支所
外国人が日本に住所を有したとき
- 届出に必要なもの:在留カード・パスポート
- 届出先:市役所保険年金課・十四山支所
厚生年金保険・共済組合の加入者の扶養からはずれたとき
被扶養者の年収が扶養限度額(130万円程度)を超えたとき
- 届出に必要なもの:扶養からはずれた方のマイナンバーまたは基礎年金番号の分かるもの・健康保険の扶養から外れた日が確認できるもの(健康保険喪失連絡票など)
- 届出先:市役所保険年金課・十四山支所
離婚したとき
- 届出に必要なもの:マイナンバーまたは基礎年金番号の分かるもの・健康保険の扶養から外れた日が確認できるもの(健康保険喪失連絡票など)
- 届出先:市役所保険年金課・十四山支所
配偶者が死亡したとき
- 届出に必要なもの:マイナンバーまたは基礎年金番号の分かるもの・健康保険の扶養から外れた日が確認できるもの(健康保険喪失連絡票など)
- 届出先:市役所保険年金課・十四山支所
その他の届出
住所の変更・氏変更
国民年金(1号)加入者および年金受給者の方の住所変更(転居・転入・転出など)、氏変更の手続きは、原則不要です。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 年金グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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