年金の給付
国民年金には、老齢基礎年金・障がい基礎年金・遺族基礎年金という給付制度があります。
老齢基礎年金 65歳になったとき
老齢基礎年金は、保険料を納めた期間や免除を受けた期間を合わせて10年以上ある人が、65歳になったときに支給されます。希望すれば、受給開始年齢を繰上げまたは繰下げることも可能です。
老齢基礎年金の請求手続きする時期
1 満65歳になってから請求の手続きをするかた
納付月数と免除月数に応じた年金額が支給されます。
2 満60歳以降で繰り上げ請求の手続きをするかた
満65歳になってからもらう年金額から減額されて支給されます。
3 満65歳以降で繰り下げ請求の手続きをするかた
満65歳になってからもらう年金額から増額されて支給されます。
老齢基礎年金の受給資格
老齢基礎年金を受け取るには、保険料を納めた期間や免除を受けた期間(受給資格期間)などが原則10年以上必要です。
老齢基礎年金の計算式(令和6年 4月から)
816,000円(注1)×(保険料納付済月数+保険料免除月数(注2))÷(40年(加入可能年数)×12月)
(注1)昭和31年4月1日以前に生まれた方 813,700円
(注2)免除を受けた期間は、免除制度のページの率となります。
老齢基礎年金の請求先
加入していた制度が一つだけの加入者
- 国民年金第1号期間のみの方:市役所
- 国民年金第3号期間のある方:お近くの年金事務所または街角の年金相談センター
- 厚生年金のみの方:お近くの年金事務所または街角の年金相談センター
- 単一共済組合のみの方:加入していた共済組合
加入していた制度が複数ある加入者
- 国民年金(第1号・第3号):お近くの年金事務所または街角の年金相談センター
- 厚生年金:お近くの年金事務所または街角の年金相談センター
- 共済組合:年金事務所および共済組合
障がい基礎年金 病気やケガをしてしまったとき
障がい基礎年金は、国民年金加入中に病気やケガで障がい者になったときや、20歳前の病気やケガで障がいの状態になったときに請求できる年金です。ただし、被保険者期間のうち、初診日の前日に、初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あることが必要です。(初診日が令和8年4月1日までにあるときは、直近の1年間に未納がなければよいことになっています。)
障がい基礎年金の年金額(令和6年 4月から)
- 1級障がい 1,020,000円 昭和31年4月1日以前に生まれた方 1,017,125円
- 2級障がい 816,000円 昭和31年4月1日以前に生まれた方 813,700円
子の加算
- 障がい基礎年金の受給権者が受給権を得たときや受給権を得たあと、(注)その方によって生計を維持されている子(18歳到達年度末日までの子)20歳未満で障がい等級1級・2級に該当する障がいの状態にある子がいれば加算されます。
(注)平成23年4月から障がい基礎年金の受給権を得たあとに子の出生などにより加算要件を満たす場合は、届出により加算されるようになりました。ただし、平成23年4月以前の分は、対象となりません。
加算対象の子・加算額
- 1人目・2人目の子(1人につき):234,800円
- 3人目以降の子(1人につき): 78,300円
初診日・障がい認定日
障がい基礎年金受給者に該当するかどうかは、障がい認定日に障がい等級表(1級または2級)に該当するかどうかによって決まります。この障がい認定日は、その障がい原因となった傷病の初診日から1年6カ月経った日か、それ以前に症状が固定した場合はその日になります。
症状が一進一退するような障がいの場合、1年6カ月経った日に障がい等級表(1級または2級)に該当しなくても、その後65歳までに重くなり障がい等級表(1級または2級)に該当すれば、事後重症による障がい基礎年金を請求できます。その場合、老齢基礎年金の繰上げ請求をしていないことが条件となります。
障がい基礎年金の請求先 初診日に加入していた制度
- 国民年金第1号期間の方:市役所
- 国民年金第3号期間の方:お近くの年金事務所または街角の年金相談センター
- 厚生年金保険加入者の方:お近くの年金事務所または街角の年金相談センター
- 共済組合の組合員の方:共済組合
遺族基礎年金 家の働き手に先立たれたとき
遺族基礎年金は、国民年金被保険者または老齢基礎年金を受ける資格期間を満たした方が死亡されたとき、その方に生計維持されていた子のある配偶者または子に支給されます。(子のない配偶者には支給されません)
ただし、被保険者が死亡された場合は、被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が3分の2以上あることが必要です。(死亡した方が65歳未満であり、死亡日が令和8年3月31日までにあるときは、直近の1年間に未納がなければよいことになっています。)
遺族の範囲
死亡した方に生計維持されていた子のある配偶者または子(18歳到達年度の末日までにある子または1級・2級の障がいの状態にあるときは20歳未満の子に限る)
遺族基礎年金の年金額(令和6年 4月から)
子どものいる配偶者が受ける場合
昭和31年4月2日以後に生まれた方
- 子が1人いる場合 基本額:816,000円、子の加算額:234,800円、合計:1,050,800円
- 子が2人いる場合 基本額:816,000円、子の加算額:469,600円、合計:1,285,600円
- 子が3人いる場合 基本額:816,000円、子の加算額:469,600円+78,300円、合計:1,363,900円
昭和31年4月1日以前に生まれた方
- 子が1人いる場合 基本額:813,700円、子の加算額:234,800円、合計:1,048,500円
- 子が2人いる場合 基本額:813,700円、子の加算額:469,600円、合計:1,283,300円
- 子が3人いる場合 基本額:813,700円、子の加算額:469,600円+78,300円、合計:1,361,600円
子が4人以上いる場合は、子が3人いる場合の額に子1人つき年額78,300円を加算
子どもが受ける場合(次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。)
- 1人のとき 基本額:816,000円、子の加算額:なし、合計:816,000円
- 2人のとき 基本額:816,000円、子の加算額:234,800円、合計:1,050,800円
- 3人のとき 基本額:816,000円、子の加算額:234,800円+78,300円、合計:1,129,100円
4人以上のときは、3人いるときの額に1人つき年額78,300円を加算
遺族基礎年金の請求先 死亡した人が加入していた制度
- 国民年金第1号期間のみの方の死亡:市役所
- 国民年金第3号期間のある方の死亡:お近くの年金事務所または街角の年金相談センター
- 厚生年金保険加入者の方の死亡:お近くの年金事務所または街角の年金相談センター
- 共済組合の組合員の方の死亡:加入していた共済組合
第1号被保険者の独自給付制度
付加年金
付加保険料を納めた人が老齢基礎年金の受給権を得たときに支給されます。
200円×付加保険料納付月数
寡婦年金
第1号としての保険料納付済期間などが10年以上ある夫が年金を受けず死亡した場合に、10年以上婚姻関係(事実婚を含む)があった妻に60歳から65歳までの間支給されます。
夫の第1号被保険者の期間について計算される老齢基礎年金額の4分の3です。
死亡一時金
3年以上国民年金の保険料を納付された人が、年金を受けないで死亡したときに、その遺族に支給されます。
一時金は、保険料を納付された期間に応じて異なります。
脱退一時金(短期在留外国人)
国民年金の加入期間が6カ月以上あり、老齢基礎年金の受給資格のない短期在留の外国人には、被保険者資格を喪失して日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求を行えば、支給されます。
一時金は 保険料を納付された期間に応じて異なります。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 年金グループ
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電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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