障がい福祉サービス
総合支援法は、障がい児・者(身体・知的・精神・難病など)が自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう、共通の制度により福祉サービスや公費負担医療を提供するものです。
障がい福祉サービスには、 生活上または療養上必要な介護を行う「介護給付」と身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行う「訓練等給付」があります。
対象者
身体障がい・知的障がい・精神障がい・難病などの方
利用者負担
障がい福祉サービス費用の原則1割が自己負担になります。(ただし、負担上限月額の設定や軽減措置があります。)
介護給付
- 居宅介護(ホームヘルプ)
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自宅で入浴、排泄、食事の介護を行なう身体介護と、買い物などを行なう家事援助があります。 また通院などの際の付き添いを行う通院等介助があります。
- 重度訪問介護
- 重度の肢体不自由者に自宅で入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援を総合的に行ないます。
- 重度障がい者等包括支援
- 介護の必要性が高い方に、居宅介護などの複数のサービスを包括的に行ないます。
- 同行援護
- 視覚障がいにより移動に著しい困難を有する方に、移動に必要な情報の提供、移動の援護などの外出支援を行います。
- 行動援護
- 自己判断能力が制限されている方の外出時に危険を回避するために必要な支援を行ないます。
- 短期入所(ショートステイ)
- 自宅での介護者が介護できないときなどに、施設で短期間(夜間も含め)入浴、排泄、食事などの介護を行ないます。
- 療養介護
- 医療機関で、機能訓練、療養上の管理、看護、介護などを行ないます。
- 生活介護
- 常に介護を必要とする方に日中、入浴、食事などの介護を行なうとともに、創作活動、生産活動の機会を提供します。
- 施設入所支援
- 施設入所者に、夜間や休日、入浴、食事などの介護を行ないます。
訓錬等給付
- 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
- 自立した日常生活または社会生活が送れるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上の訓練を行ないます。
- 就労移行支援
- 一般企業への就労を希望する方に一定期間、就労に必要な知識および能力向上のために、必要な訓練を行ないます。
- 就労継続支援(A・B)
- 一般企業での就労が困難な方に働く場を提供するとともに、知識および能力向上のために必要な訓練を行ないます。
- 共同生活援助(グループホーム)
- 夜間や休日に共同生活を行なう住居で相談や日常生活上の援助を行ないます。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 福祉課 障害福祉グループ
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