障がい児通所に係る利用者負担の多子軽減措置について
平成26年4月1日より就学前の児童が2人以上いる世帯で障がい児通所支援(注参照)、保育所、幼稚園、認定こども園などに通っており、2人目以降の児童が障がい児通所支援を利用している場合は、通所給付費にかかる利用者負担額が軽減されます。
(注)「障がい児通所支援」とは、児童発達支援・医療型児童発達支援・保育所等訪問支援のことです。
利用者負担の軽減内容
次の1.から3.を合算した額と従来の所得区分ごとの負担上限額を比較して、低い方の額が軽減後の負担上限額になります。
- 第1子が障がい児通所支援を利用する場合の利用者負担額
その月の通所給付費の100分の10 - 第2子が障がい児通所支援を利用する場合の利用者負担額
その月の通所給付費の100分の5 - 第3子が障がい児通所支援を利用する場合の利用者負担額
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