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障がい児通所に係る利用者負担の多子軽減措置について

ページID Y1000353 更新日  平成27年3月16日  印刷

平成26年4月1日より就学前の児童が2人以上いる世帯で障がい児通所支援(注参照)、保育所、幼稚園、認定こども園などに通っており、2人目以降の児童が障がい児通所支援を利用している場合は、通所給付費にかかる利用者負担額が軽減されます。

(注)「障がい児通所支援」とは、児童発達支援・医療型児童発達支援・保育所等訪問支援のことです。

利用者負担の軽減内容

次の1.から3.を合算した額と従来の所得区分ごとの負担上限額を比較して、低い方の額が軽減後の負担上限額になります。

  1. 第1子が障がい児通所支援を利用する場合の利用者負担額
    その月の通所給付費の100分の10
  2. 第2子が障がい児通所支援を利用する場合の利用者負担額
    その月の通所給付費の100分の5
  3. 第3子が障がい児通所支援を利用する場合の利用者負担額
    0円

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉課 障害福祉グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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