地域生活支援事業
総合支援法は、障がい児・者(身体・知的・精神・難病など)が自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう、共通の制度により福祉サービスや公費負担医療を提供するものです。
障害者総合支援法に定められた相談支援やコミュニケーション支援などの「地域生活支援事業」の内容は、次のとおりです。
相談支援事業
障がいを有する方やその家族などからの相談に無料で応じ、必要な情報提供や助言などを行います。
相談支援事業所
身体・知的
愛厚弥富の里(旧愛知県弥富寮)
電話番号:0567-68-4322
身体・知的・精神
弥富市社会福祉協議会
電話番号:0567-65-3724
障がい児
愛知県青い鳥医療療育センター
電話番号:052-501-4079
対象者
障がいを有する方やその家族の方、障がい者などの介護を行う方など
手話通訳者派遣事業・要約筆記者派遣事業
日常生活でコミュニケーションや情報の取得に関して支障のある聴覚、音声機能、言語機能の障がいのある方に無料で手話通訳者・要約筆記者を派遣します。
対象者
聴覚、音声機能、言語機能に障がいを有する方および聴覚、音声機能、言語機能に障がいを有する方とコミュニケーションが必要な方
日常生活用具給付等事業
身体・知的に障がいを有する方に、自立生活支援用具などの日常生活用具を給付します。
用具の種類
特殊寝台・入浴補助用具・特殊便器・ストマ用装具・頭部保護帽など
対象者
身体障がい者手帳・療育手帳をお持ちの方
(注)日常生活用具の種類により対象者が異なります。
移動支援事業
屋外での移動が困難な障がいのある方に、円滑に外出ができるように移動支援を行ないます。
対象者
身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳・自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方、発達障がいの方、高次脳機能障がいの方
(注1)知的障がいの方は、療育手帳がなくてもご利用いただけます。ただし、知的障がい者更生相談所、児童相談所での判定が必要となります。
(注2)介護給付に伴う事業が優先となります。
地域活動支援センター事業
障がいを有する方に、創作的活動や生産活動の機会の提供、社会との交流の促進などを行ないます。
対象者
身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳・自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方、発達障がいの方、高次脳機能障がいの方
(注1)知的障がいの方は、療育手帳がなくてもご利用いただけます。ただし、知的障がい者更生相談所、児童相談所での判定が必要となります。
(注2)介護給付に伴う事業が優先となります。
日中一時支援事業
障がいのある方の日中活動の場を提供し、介護している家族の一時的な休息の時間や就労の時間を確保する目的で利用できます。
対象者
身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳・自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方、発達障がいの方、高次脳機能障がいの方
(注)知的障がいの方は、療育手帳がなくてもご利用いただけます。ただし、知的障がい者更生相談所、児童相談所での判定が必要となります。
移動入浴サービス事業
家庭において自力または家族のみでの入浴が困難な重度身体障がい児・者の方に対して移動入浴車を派遣します。
利用回数
週2回以内
対象者
身体障がい者手帳1級または2 級(下肢障がい・体幹障がい)の方で、医師が入浴を適当と認めた方
身体障がい者用自動車改造助成事業
身体障がいを有する方が就労などに伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費を助成します。
限度額
100,000円 (注)改造前に助成の申請が必要です。
対象者
身体障がい者手帳を有しており、道路交通法第91条に規定する「免許の条件」を付された方で、就労・通院・通学などに伴い自らが所有し、かつ運転する自動車の操向装置、駆動装置などの一部を改造する必要がある方
(注)所得制限があります。
身体障がい者自動車運転免許取得費助成事業
身体障がいを有する方が就労などに伴い自動車運転免許を取得するため、自動車教習所において教習を受けるのに必要な経費の一部を助成します。
限度額
100,000円
対象者
身体障がい者手帳を有しており、道路交通法第88条に規定する免許の欠格事項に該当せず、かつ道路交通法施行規則第23条による運転適性試験に合格した方
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 福祉課 障害福祉グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。