補装具の交付・修理
総合支援法は、障がい児・者(身体・知的・精神・難病など)が自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう、共通の制度により福祉サービスや公費負担医療を提供するものです。
身体障がい者(児)、戦傷病者に身体機能の障がいを補い、日常生活を容易にするための器具を交付(修理)します。
対象者
- 身体障がい者手帳を有する方(児)
- 難病患者
- 戦傷病者手帳を有する方(第3款症以上)
利用者負担
1. 身体障がい者手帳を有する方(児),2.難病患者
原則としてかかる費用の1割を負担していただきます。
ただし、収入や課税状況によって、利用者負担に月額上限を設定しています。
- 生活保護世帯:0円
- 市町村民税非課税世帯:0円
- 市町村民税課税世帯:37,200円
- 一定所得以上(本人または世帯員のうち市町村民税所得割納税額が46万円以上の方がいらっしゃる方):全額自己負担
3. 戦傷病者手帳を有する方(第3款症以上)
0円
器具の種類
義手、義足、装具、座位保持装置、視覚障がい者安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、車いす、電動車いす、歩行器、重度障がい者用意思伝達装置、歩行補助つえなど
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 福祉課 障害福祉グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。