補装具の交付・修理

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ページID Y1000357  更新日  令和7年3月31日  印刷

総合支援法は、障がい児・者(身体・知的・精神・難病など)が自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう、共通の制度により福祉サービスや公費負担医療を提供するものです。

身体障がい者(児)、戦傷病者に身体機能の障がいを補い、日常生活を容易にするための器具を交付(修理)します。

対象者

  1. 身体障がい者手帳を有する方(児)
  2. 難病患者
  3. 戦傷病者手帳を有する方(第3款症以上)

利用者負担

1. 身体障がい者手帳を有する方(児),2.難病患者

原則としてかかる費用の1割を負担していただきます。
ただし、収入や課税状況によって、利用者負担に月額上限を設定しています。

  • 生活保護世帯:0円
  • 市町村民税非課税世帯:0円
  • 市町村民税課税世帯:37,200円
  • 一定所得以上(本人または世帯員のうち市町村民税所得割納税額が46万円以上の方がいらっしゃる方):全額自己負担

3. 戦傷病者手帳を有する方(第3款症以上)

0円

器具の種類

義手、義足、装具、座位保持装置、視覚障がい者安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、車いす、電動車いす、歩行器、重度障がい者用意思伝達装置、歩行補助つえなど

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉課 障害福祉グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。