地域生活支援拠点等について
ページID Y1006507 更新日 令和7年3月31日 印刷
地域生活支援拠点等とは、障がいのある方が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、障がいのある方の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、さまざまな支援を切れ目なく提供できる体制を構築するものです。
地域生活支援拠点等を運営する事業所を募集します
緊急一時的宿泊事業
やむを得ない事由によって家庭での家庭での介護が困難となった場合に、グループホームや通所施設において緊急的に居室を提供した際に、利用に際した費用を負担します。
登録できる事業所
以下の事業所は市に申請し、登録を受けることで、事業を実施することができます。
- 共同生活援助(グループホーム)
- 就労継続支援A型、B型、生活介護、就労移行支援
- 放課後等デイサービス
- 地域活動支援センター、日中一時支援
※利用者が宿泊する場合、自動火災報知設備の設置が必須となります。また、利用者のうち、障害支援区分4以上相当の方が8割を超える事業所はスプリンクラーの設置も必須となります。
体験的宿泊事業
障がいのある人がショートステイやグループホームでの生活・宿泊を体験するための機会を提供した際に、利用に際した費用を負担します。
登録できる事業所
以下の事業所は市に申請し、登録を受けることで、事業を実施することができます。
- 共同生活援助(グループホーム)
- 短期入所(ショートステイ)
※利用者が宿泊する場合、自動火災報知設備の設置が必須となります。また、利用者のうち、障害支援区分4以上相当の方が8割を超える事業所はスプリンクラーの設置も必須となります。
登録の手続き
以下の開始届に必要書類を添付し福祉課までご提出ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 福祉課 障害福祉グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。