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家庭ごみを焼却施設に持ち込む方法

ページID Y1005412 更新日  令和6年1月1日  印刷

家庭ごみの自己搬入について

 家庭から出たごみは、一部を除き焼却施設(海部地区環境事務組合八穂クリーンセンター)へ持ち込んで処分することができます。

※事業系ごみは搬入できません。事業系ごみの処理については下記リンクをご確認ください。

八穂クリーンセンターへの持ち込み手続き

八穂クリーンセンターへごみを持ち込みするには、下記の手続きを当日行う必要があります。

(1)申し込み

 

・持っていくごみを分別し、車に積んだ状態で、環境課へ(市役所本庁舎2階)

・窓口にて、搬入申込書を記入

※本人と確認できるもの(免許証等)が必要

(2)ごみの確認

 

・環境課職員が、ごみを確認したのちに搬入指示書を発行

※搬入指示書は当日のみ有効

(3)ごみの搬入

 

・搬入指示書を八穂クリーンセンター受付に提示し、ごみを搬入

・ごみ搬入後、手数料を現金(200円/10Kg)で支払い

海部地区環境事務組合 八穂クリーンセンター

【搬入可能日時】

 月曜日~金曜日(祝祭日・振替休日・年末年始を除く)

 午前8時45分~午前11時45分、午後1時~午後4時15分(市役所には午後3時30分までにお越しください。)

【住所】

 弥富市鍋田町八穂399番地3

【電話番号】

 0567-68-6500(ごみの搬入に関するお問い合わせがある場合は、市役所にお電話ください。)

搬入できるもの・できないもの

【搬入できるもの】

2m×1.5m×2m以内の【搬入できないもの】を除く一般家庭ごみ(材木は直径25cm、長さ1.5mまで)

 

【搬入できないもの(例)】

資源物(段ボール・空きビン・空き缶・スプレー缶など)、家電リサイクル法対象品目、モーター、エンジン、バイク、車の部品、タイヤ、バッテリー、農機具、電動車いす、コンクリートガラ、ブロック類、消火器、焼却灰、ガスボンベ、耐火金庫、ペンキの入った缶、鉄アレイ、ボウリングの球など

※上記例以外にも搬入できないものがございますので、搬入できるかわからないものがある場合は、事前に環境課にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 環境課 清掃対策グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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