騒音・振動公害防止の手引き(建設作業編)
ページID Y1000434 更新日 令和7年3月31日 印刷
建設工事に伴って発生する騒音および振動による公害を防止し、生活環境を守り、人の健康を保持するため、著しい騒音・振動を発生する作業(以下「特定建設作業」という)について騒音規制法、振動規制法、県民の生活環境の保全等に関する条例により、種々の規制がされています。
規制対象地域等
騒音規制法・振動規制法
市内全域
ただし、都市計画法で定められた工業専用地域を除きます。
県民の生活環境の保全等に関する条例
市内全域
ただし、騒音規制法・振動規制法の規制対象地域内において、法対象の特定建設作業が行われる場合を除きます。
届出
特定建設作業を行う場合は、作業実施の届出が必要です。
特定建設作業実施届出書
届出期限:特定建設作業を開始する日の7日前まで
届出部数:2部
添付書類:作業現場ごとに付近の見取図、工事の工程表が必要です。
-
特定建設作業工程表 (Excel 37.5KB)
-
特定建設作業工程表 (PDF 166.3KB)
-
特定建設作業実施届出書 (Word 65.5KB)
-
特定建設作業実施届出書 (PDF 148.0KB)
注意事項
- 届出者は、特定建設作業を伴う建設工事を行う元請者となります。
- 特定建設作業の実施場所ごとに届出をしてください。
- 特定建設作業が他の市町村にまたがる場合は、関係する全市町村への届出が必要です。
- 開始した日のうちに完了する特定建設作業については、届出は不要です。
規制対象作業
1キロワットは1.36馬力とします。
騒音関係
規制対象建設作業 |
騒音規制法 |
県条例 |
||
番号 |
規制対象条件 |
番号 |
規制対象条件 |
|
くい打機を使用する作業 |
(1) |
|
(1) |
同左 |
くい抜機、くい打くい抜機を使用する作業 |
(1) |
圧入式くい打くい抜機を除く | (1) | 同左 |
びょう打機を使用する作業 |
(2) |
すべて |
(2) |
すべて |
さく岩機を使用する作業 |
(3) |
すべて |
(3) |
すべて |
空気圧縮機を使用する作業 |
(4) |
|
(4) |
同左 |
コンクリートプラントを設けて行う作業 |
(5) |
|
(5) |
同左 |
アスファルトプラントを設けて行う作業 |
(5) |
混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る |
(5) |
同左 |
(A)バックホウを使用する作業 |
(6) |
原動機の定格出力が80kW以上のものに限る |
(9) |
すべて |
(B)トラクターショベルを使用する作業 |
(7) |
原動機の定格出力が70kW以上のものに限る |
(9) |
すべて |
(C)ブルドーザーを使用する作業 |
(8) |
原動機の定格出力が40kW以上のものに限る |
(9) |
すべて |
(D)パワーシャベル、スクレイパを使用する作業 |
- |
非該当 |
(9) |
すべて |
上記(A)(B)(C)(D)以外で、これらに類する機械を用いる作業 |
- |
非該当 |
(9) |
最高出力74.6kW以上のディーゼルエンジンを使用するものに限る |
鉄筋コンクリート造、鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造、ブロック造の建造物を動力、火薬または鉄球を使用して解体または破壊する作業 |
- |
非該当 |
(6) |
すべて |
コンクリートミキサーを用いる作業およびコンクリートミキサー車を使用してコンクリートを搬入する作業 |
- |
非該当 |
(7) |
すべて |
コンクリートカッターを使用する作業 |
- |
非該当 |
(8) |
すべて |
ロードローラー、振動ローラーまたはてん圧機を用いる作業 |
- |
非該当 |
(10) |
すべて |
(注1)騒音規制法の種類の番号6、7および8については、当該作業にする機械が、一定限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものである場合は、騒音規制法の規制対象から除かれますが、県民の生活環境の保全等に関する条例の規制対象になるため、条例の届出が必要となります。
(注2)作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを越えない作業に限ります。
振動関係
規制対象建設作業 | 振動規制法 | 県条例 | ||
番号 | 規制対象条件 | 番号 | 規制対象条件 | |
くい打機を使用する作業 | (1) |
もんけんおよび圧入式くい打機を除く |
(1) | 同左 |
くい抜機、くい打くい抜機を使用する作業 | (1) |
|
(1) | 同左 |
鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 | (2) | すべて | (2) | すべて |
舗装版破砕機を使用する作業 | (3) | すべて | (3) | すべて |
ブレーカーを使用する作業 | (4) | 手持式のものを除く | (4) | 同左 |
(注1)舗装版破砕機は、錘を持ち上げ、それを落下させて舗装版を破砕する専用機のことをいいます。
(注2)作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを越えない作業に限ります。
規制基準
-
騒音に係る環境基準の地域の類型の指定 (PDF 10.4KB)
-
騒音規制法の規定に基づく騒音の規制地域の指定及び規制基準等の設定 (PDF 14.7KB)
-
振動規制法に基づく振動の規制地域の指定及び規制基準等の設定 (PDF 14.8KB)
基準値の規制
地域の区分:1、2、3
騒音:85デシベル
振動:75デシベル
(注)基準値は、騒音特定建設作業および振動特定建設作業場所の敷地の境界線での値
作業時間の規制
地域の区分:1
騒音・振動:午後7時から翌日の午前7時の時間内でないこと
地域の区分:2
騒音・振動:午後10時から翌日の午前6時の時間内でないこと
1日あたりの作業時間の規制
地域の区分:1
騒音・振動:10時間を超えないこと
地域の区分:2
騒音・振動:14時間を超えないこと
(注)基準値を超えている場合、騒音および振動の防止の方法の改善のみならず、1日の作業時間を上記に定める時間未満4時間以上の間において短縮させることを勧告・命令することができます。
作業期間の規制
地域の区分:1、2、3
騒音・振動:連続6日を超えないこと
作業日の規制
地域の区分:1、2、3
騒音・振動:日曜日その他の休日でないこと
注意事項
- 地域:
ア 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域および市街化調整区域
イ 工業地域および工業専用地域のうち、学校、保育所、病院・診療所(患者の入院施設を有するもの)、図書館、特別養護老人ホームおよび幼保連携型認定こども園の敷地の周囲80mの区域 - 地域:工業地域(1地域のイの区域を除く。)
- 地域:工業専用地域(1地域のイの区域を除く。)
規則で定める除外規定に当てはまる作業の場合は、この限りではありません。
休日・夜間などにおいて、作業可能な場合がありますので一度ご相談ください。
実施届出書記入にあたっての注意事項
届出者
工事の元請者が届出者となります。法人の場合は会社の名称、代表者氏名を記入してください。
特定建設作業の種類:種類が複数の場合
特定建設作業の実施場所ごとに、該当する作業を全て記入してください。
特定建設作業の実施の期間
- 建設工事などの工期でなく、特定建設作業を実施する期間です。作業日については、その期間における実施日数となります。
- 作業の種類ごとに実施期間、作業日を記入して下さい。(工程表との整合にご注意ください。)
騒音、振動の防止の方法
作業ごとの防止の方法の他、防音パネルの設置など作業場所の全体に係る対策についても記入してください。
添付書類
作業場所付近の見取図、作業の工程表
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 環境課 環境保全グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。