自動車騒音及び道路交通振動に係る基準

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ページID Y1000437  更新日  令和7年3月31日  印刷

自動車騒音に係る基準

1.道路に面する地域に係る環境基準

環境基本法第16条第1項に基づくもので、騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準

道路に面する地域に係る環境基準値:地域類型A
地域類型 基準値 幹線交通を担う道路に近接する空間
第1種・第2種低層住居専用地域のうち、
2車線以上の車線を有する道路に面する地域
昼間 60デシベル以下 昼間 70デシベル以下
夜間 65デシベル以下
(全地域共通)
(注)備考参照
第1種・第2種中高層住居専用地域のうち、
2車線以上の車線を有する道路に面する地域
夜間 55デシベル以下 昼間 70デシベル以下
夜間 65デシベル以下
(全地域共通)
(注)備考参照
道路に面する地域に係る環境基準値:地域類型B
地域類型 基準値 幹線交通を担う道路に近接する空間
第1種・第2種住居地域のうち、
2車線以上の車線を有する道路に面する地域
昼間 65デシベル以下 昼間 70デシベル以下
夜間 65デシベル以下
(全地域共通)
(注)備考参照
準住居地域・市街化調整区域のうち、
2車線以上の車線を有する道路に面する地域
夜間 60デシベル以下 昼間 70デシベル以下
夜間 65デシベル以下
(全地域共通)
(注)備考参照
道路に面する地域に係る環境基準値:地域類型C
地域類型 基準値 幹線交通を担う道路に近接する空間
近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業地域のうち、
車線を有する道路に面する地域
昼間 65デシベル以下
夜間 60デシベル以下
昼間 70デシベル以下
夜間 65デシベル以下
(全地域共通)
(注)備考参照

備考

個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。

2.自動車騒音の要請限度

騒音規制法第17条第1項に基づくもので、自動車騒音により道路の周辺地域の生活環境が著しく損なわれていると認められるとき、市町村長が県公安委員会に対して道路交通法の規定による措置をとるよう要請する際の基準

自動車騒音の要請限度値:区域区分a
区域区分 時間区分 道路に面する区域
1車線
道路に面する区域
2車線以上

幹線交通を担う道路に近接する区域

第1種・第2種低層住居専用地域 昼間 65デシベル 70デシベル

昼間 75デシベル
夜間 70デシベル
(全区域共通)

第1種・第2種中高層住居専用地域 夜間 55デシベル 65デシベル

昼間 75デシベル
夜間 70デシベル
(全区域共通)

自動車騒音の要請限度値:区域区分b
区域区分 時間区分 道路に面する区域
1車線
道路に面する区域
2車線以上
幹線交通を担う道路に近接する区域
第1種・第2種住居地域 昼間 65デシベル 75デシベル 昼間 75デシベル
夜間 70デシベル
(全区域共通)
準住居地域
市街化調整区域
夜間 55デシベル 70デシベル 昼間 75デシベル
夜間 70デシベル
(全区域共通)
自動車騒音の要請限度値:区域区分c
区域区分 時間区分 道路に面する区域
1車線・2車線以上とも
幹線交通を担う道路に近接する区域
近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業地域 昼間
 
75デシベル
 
昼間 75デシベル
夜間 70デシベル
(全区域共通)
近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業地域 夜間 70デシベル 昼間 75デシベル
夜間 70デシベル
(全区域共通)

注意事項(1、2共通)

  1. 「幹線道路を担う道路」とは、次に掲げる道路をいう。
    (1)高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道(市町村道は4車線以上の区間)
    (2)一般自動車道であって都市計画法施行規則第7条第1項第1号に定める自動車専用道路
  2. 「幹線交通を担う道路に近接する空間(区域)」とは、次の車線数の区分に応じた道路端からの距離により特定された範囲をいう。
    (1)2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 15メートル
    (2)2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 20メートル
  3. 時間の区分については、昼間は午前6時から午後10時まで、夜間は午後10時から翌朝午前6時まで

道路交通振動に係る基準

道路交通振動の要請限度

振動規制法第16条第1項に基づくもので、道路交通振動により道路の周辺地域の生活環境が著しく損なわれていると認められるとき、市町村長が道路管理者に対して舗装、修繕等の措置をとるよう要請し、又は県公安委員会に対して道路交通法の規定による措置をとるよう要請する際の基準

道路交通振動の要請限度基準値

地域区分

要請限度

第1種・第2種低層住居専用地域
第1種・第2種中高層住居専用地域
第1種・第2種住居地域・準住居地域
昼間 65デシベル
夜間 60デシベル
市街化調整区域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
昼間 70デシベル
夜間 65デシベル

(注)時間の区分については、昼間は午前7時から午後8時まで、夜間は午後8時から翌朝午前7時まで

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