私有地内の雑草、樹木、ごみ

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ページID Y1004813  更新日  令和6年12月5日  印刷

 隣の家や空き地に草や樹木が繁茂しているとの苦情が多く寄せられています。

 所有地が適正に管理されていないと、伸びた草や枝木が越境し、害虫の発生や交通の妨げなど近隣住民の日常生活に支障がおよぶほか、ごみの不法投棄や放火など犯罪の温床になります。

 土地所有者は適切に土地を管理する責任があります。市が私有地の雑草などの処理を行うことはありません。

  1. 土地の不適切な管理が原因で、近隣住民に被害を与えてしまった場合、土地の所有者は損害賠償など、管理責任が問われる可能性があります。
  2. 私有地に投棄されたごみは、土地所有者が処分および処分費用を負担することになります。
  3. 特に空き地は管理がおろそかになりがちです。定期的に状況を確認し、除草や樹木の伐採や剪定などの管理を行いましょう。
  4. 土地所有者自身で管理が難しい場合は、専門の業者などへご相談ください。

※刈り草や剪定した枝などを燃やす行為(野焼き)は禁止されています。

※雑草や枝木の処理にお困りの場合は弥富市シルバー人材センター(電話 0567-65-5515)へお尋ねいただくこともできます。

隣接している私有地の雑草でお困りの場合

 隣接する私有地の雑草などでお困りの場合、お困りの内容を土地所有者へ直接伝えるとともに、可能な限り当事者同士で、話し合いで解決してください。

 個人で話し合いが難しい場合、近隣住民や町内会などに相談し、組織的に対応することも効果的な方法の一つです。

※土地所有者は、名古屋法務局津島支局の土地登記簿で確認することができます(有料)。

  1. 雑草などの繁茂により近隣住民の生活環境に悪影響がでる可能性があれば、市で現場を確認し、土地所有者に対して土地の適正な管理に関する文書を出すことができます。その場合は、該当する土地の場所と状況、困っている内容を環境課までご連絡ください。
  2. 私有地にあるものは所有者個人の財産とみなされるため、市で私有地の雑草や樹木などを除去したり、土地所有者に除去を強制することはできません。そのため、土地所有者の理解や協力がなければ改善が進まず、日数を要する場合もあります。

私有地以外の雑草、樹木、ごみなどについて

お困りの場所によって担当部署が異なります。

  • 農地の雑草などでお困りの場合                                         弥富市農業委員会事務局(産業振興課農業振興グループ 内線252、253)
  • 道路上の雑草や樹木の繁茂で交通の支障がある場合                          土木課維持管理グループ(内線 274、275)
  • 公園の雑草など                                          都市整備課公園緑地グループ(内線 262、263)
  • 市街地排水路の雑草など                                      下水道課施設管理グループ(内線 286)
  • 空き地の雑草に関する相談について                                      環境課(内線232、233、234)
  • 空き家に関する相談について                                                    都市整備課建築グループ(内線 262、263)     

※国道や県道、農業水路などについては、国・県または土地改良区など、それぞれを管理している機関の対応となります。

 

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 環境課 環境保全グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

市民生活部 環境課 清掃対策グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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