微小粒子状物質(PM2.5)
ページID Y1000440 更新日 令和7年3月31日 印刷
微小粒子状物質(PM2.5)はとても小さな粒子です
PM2.5は、粒径が2.5マイクロメートル(1マイクロメートル=1,000分の1ミリメートル)以下の大気中に浮遊する粒子状物質(Particulate Matter)をいいます。
PM2.5は非常に小さいため(髪の毛の太さの30分の1程度)、肺の奥深くまで入りやすく、肺がん、呼吸器系への影響に加え、循環器系への影響が懸念されています。
粒子状物質には、物の燃焼などによって直接排出されるものと、硫黄酸化物(SOx)、窒素酸化物(NOx)、揮発性有機化合物(VOC)などのガス状大気汚染物質が、主として環境大気中での化学反応により粒子化したものとがあります。発生源としては、ボイラー、焼却炉などのばい煙を発生する施設、コークス炉、鉱物の堆積場などの粉じんを発生する施設、自動車、船舶、航空機など、人為起源のもの、さらには、土壌、海洋、火山などの自然起源のものもあります。
愛知県では、微小粒子状物質(PM2.5)を含む大気汚染物質を24時間連続測定し、県のホームページで、1時間ごとの測定結果を公表しています。また、全国の測定結果は、環境省のホームページ「そらまめ君」で公開されています。
関連情報
微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起について
冬季から春季にかけては、PM2.5の濃度が高まる可能性がありますので、県から注意喚起が発令された際には次の注意事項にご留意ください。
・県内3区域(尾張、西三河、東三河)ごとに発令されます。
・日平均値が1立方メートルあたり70マイクログラムを超過すると予測される場合に発令されます。
注意喚起情報発令時の注意事項
・不要不急の外出は控えましょう。
・屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らしましょう。
・窓の開閉を減らしましょう。
・外出する場合は、マスクを着用しましょう。
(注)呼吸器系や循環器系に疾患のある方、小さなお子さんや高齢者の方は、体調に応じて、より慎重に行動するよう心がけてください。
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市民生活部 環境課 環境保全グループ
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