臭気指数または臭気排出強度に係る規制地域および規制基準
ページID Y1000436 更新日 令和7年3月31日 印刷
(規制地域)
1 法第3条の規定に基づく規制地域は、弥富市全域とし、その地域の区分は、次のとおりとして図面に示すものとする。
規制地域の区分 | 色分け |
---|---|
第1種地域 | 赤 |
第2種地域 | 黄 |
第3種地域 |
緑 |
備考
この表において、赤、黄および緑とは悪臭規制地域図における当該地域を表す色を指す。
(臭気指数の規制基準)
2 法第4条の規定に基づく規制基準は次のとおりとする。
(1)法第4条第2項第1号に規定する敷地境界線における規制基準
規制地域の区分 | 第1種地域 | 第2種地域 | 第3種地域 |
---|---|---|---|
臭気指数 | 12 | 15 | 18 |
(2)法第4条第2項第2号に規定する排出口における規制基準
2(1)の表の規制地域の区分に従い、それぞれの欄に掲げる規制基準を基礎として、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第6条の2に定める方法により算出した値
(3)法第4条第2項第3号に規定する排出水中における規制基準
2(1)の表の規制地域の区分に従い、それぞれの欄に掲げる規制基準を基礎として、悪臭防止法施行規則第6条の3に定める方法により算出した値
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〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
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