騒音・振動公害防止の手引き(工場・事業場編)
ページID Y1000435 更新日 令和7年3月31日 印刷
生活環境を保全し、人の健康の保護に資することを目的として、著しい騒音・振動を発生する施設を設置する工場又は事業場(以下「特定工場等」という。)から発生する騒音・振動については、騒音規制法、振動規制法、県民の生活環境の保全等に関する条例により規制されています。
規制対象地域
騒音規制法・振動規制法
工業専用地域を除く弥富市内全域
県民の生活環境の保全等に関する条例
弥富市内全域
ただし、騒音規制法、振動規制法で規制される場合(規制対象施設参照)を除きます。
届出
規制対象地域内において、工場又は事業場に新たに規制対象施設を設置しようとするなど、下表の事由が生じた場合には、騒音規制法、振動規制法及び県民の生活環境の保全等に関する条例に基づき、工場又は事業場の所在する市町村長あてに届出をしなければなりません。届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合には罰則が科せられることがあります。 なお、「騒音の規制を受ける作業を行う場合」及び「相当程度の騒音又は振動を発生する施設を設置する場合」は、規制の対象となりますが届出の必要はありません。
設置
規制対象施設を設置しようとする場合
届出の時期
設置の工事開始日の30日前まで
備考
新たに特定施設を設置することにより初めて特定工場等となる場合に限る。
使用
- 工場等の所在する地域が規制対象地域となった際、そこに規制対象施設を設置している場合
- 規制対象外施設が規制対象となった際、規制対象地域内にその施設を設置している場合
届出の時期
規制対象地域となった日、又は規制対象施設となった日から30日以内
備考
2の場合その施設以外の規制対象施設を設置していないものに限る。
数等の変更
設置又は使用の届出を行った規制対象施設の種類及び能力ごとの数を変更する場合
届出の時期
変更に係る工事の開始日の30日前まで
備考
振動規制法に基づくものについては、規制対象施設の種類及び能力ごとの数を増加しない場合を除く。
それ以外については、能力に関係なく施設の種類ごとの数を減少する場合及びその数を直近の届出により届け出た数の2倍以内の数に増加する場合を除く。
使用の方法の変更
設置又は使用の届出を行った規制対象施設の使用の方法を変更する場合
届出の時期
変更に係る工事の開始日の30日前まで
備考
振動規制法に基づくものに限る。また使用開始時刻の繰り上げ又は終了時刻の繰り下げを伴わない場合を除く。
防止の方法の変更
設置又は使用の届出を行った工場等で騒音または振動の防止の方法を変更する場合
届出の時期
変更に係る工事の開始日の30日前まで
備考
変更により工場等において発生する騒音又は振動の大きさの増加を伴わない場合を除く。
氏名等の変更
- 届出者の氏名又は住所(法人にあっては名称及び代表者氏名)の変更があった場合
- 工場等の名称または所在地の変更があった場合
届出の時期
変更の日から30日以内
施設使用全廃
規制対象施設をすべて廃止した場合
届出の時期
廃止した日から30日以内
承継
届出を行った者から規制対象施設のすべてを譲り受け、借り受けた場合、又は相続、合併、分割があった場合
届出の時期
承継があった日から30日以内
(注)騒音関係、振動関係はそれぞれについて届出が必要である。法と条例の関係は、法が優先し、法に基づく届出がなされる場合には、条例に基づく届出は不要となる。また、法の特定工場は、条例に基づく届出は不要となる。
届出書の作成について
- 届出書は2通(正本1通、写し1通)作成し、提出してください。
- 設置届出書、使用届出書、施設の種類ごとの数変更届出書及び防止の方法の変更届出書には規制の対象施設の配置図並びに工場等及びその付近の見取図を添付する必要があります。
- 付近の見取図は住宅地図の写しで結構です。
- 届出書用紙は市役所環境課(庁舎2階)または下記リンク先よりダウンロードしてください。
騒音の規制を受ける作業
次の作業を伴う事業を営む者は、規則で定める基準を超える騒音を発生させてはなりません。
- 板金又は製かんの作業
- 鉄骨又は橋りょうの組立作業(建設の現場作業を除く。)
- 金属材料の引抜き作業
- 鍛造の作業
- 電気又はガスを用いる溶接又は金属の切断作業
- 電動又は空気動力工具を使用する金属の研磨、切削又はびょう打ちの作業
- 音響を発生する機器(楽器を含む。)の組立、試験又は調整の作業
- 内燃機関の試験又は調整の作業
- 工業用ミシンを用いる作業
- 木材の切削等の加工の作業
- 原木、原紙、鉄材等重量物の積込み又は積卸しの作業
- 貨物の搬入又は搬出の作業
- 建設用重機械を用いる作業(建設の現場作業を除く。)
相当程度の騒音・振動発生施設に対する規制
相当程度の騒音又は振動を発生する施設(注参照)を設置する工場等は、規則に定める基準を遵守しなければならないこととし、基準に適合しないことにより周辺の生活環境が損なわれていると認められる場合は勧告が発動されることがあります。
(注)原動機の定格出力が 0.75キロワット以上の送風機、排風機、圧縮機、冷凍機であって、これまで法に基づく規制対象となっていなかったもの・法に基づく特定工場内に設置される場合と条例に基づく騒音又は振動発生施設を設置する工場に設置される場合を除く
規制基準
特定工場等を設置する者は、下表に示す特定工場等の敷地境界における騒音・振動の規制基準の遵守の義務が課せられています。
地域の区分 | 昼間 午前8時から午後7時まで |
朝・夕 午前6時から8時まで 午後7時から10時まで |
夜間 午後10時から翌日の午前6時まで |
---|---|---|---|
第一種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 |
45 | 40 | 40 |
第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域 | 50 | 45 | 40 |
近隣商業地域、商業地域、準工業地域 | 65 | 60 | 50 |
工業地域 | 70 | 65 | 60 |
工業専用地域 | 75 | 75 | 70 |
市街化調整区域 | 60 | 55 | 50 |
地域の区分 | 昼間 午前7時から午後8時まで |
夜間 午後8時から翌日の午前7時まで |
---|---|---|
第一種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 |
60 | 55 |
第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域 | 65 | 55 |
近隣商業地域、商業地域、準工業地域 | 65 | 60 |
工業地域 | 70 | 65 |
工業専用地域 | 75 | 70 |
市街化調整区域 | 65 | 60 |
備考
- 騒音関係では「近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業地域・工業専用地域・市街化調整区域内」にある、振動関係では「工業地域・工業専用地域内」にある学校、保育所、病院・診療所(患者の入院施設を有するもの)、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲50メートルの範囲内の基準は上の表の値から5デシベルを減じた値とする。
- 「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域」に接する「工業地域又は工業専用地域」の境界線から「工業地域又は工業専用地域」内へ50メートルの範囲内の基準は上の表の値から5デシベルを減じた値とする。
- 表は、騒音発生施設又は振動発生施設を設置する工場等、相当程度の騒音又は振動を発生する施設を設置する工場等、騒音の規制を受ける作業を行う事業場、飲食店営業等の騒音の規制を受ける事業場に適用される基準値を示す。(ただし飲食店営業等については夜間のみ適用される。)
改善勧告・改善命令
規制の対象となる工場等又は作業において発生する騒音又は振動が基準に適合しないことにより、周辺の生活が損なわれていると認められる場合には、その事態を除去するために必要な勧告又は命令が発動されることがあります。(相当程度の騒音又は振動を発生する施設を設置する工場等に対しての改善命令の規定はありません。)
なお、改善命令に違反した場合においては、罰則が科せられることになっています。
公表
この条例の規定に違反して著しく公害を発生させている場合には、氏名又は名称及び住所並びにその違反の状況が公表される場合があります。
この条例の規定による勧告がされた場合において、当該勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告内容が公表される場合があります。
騒音・振動対策の留意点
騒音
- 特定施設等は、低騒音型の機種を選定するほか、給排気を伴う場合は、出入口や配管部分の騒音対策を行うこと。
- 施設本体について、覆う等の遮音や吸音処理を検討すること。
- 建屋は施設に適した建築構造とし、建屋内の施設の配置にも注意すること。
- 屋根・壁の遮音性をよくし、遮音上の問題となる開口部や隙間がないか注意すること。
- 壁、天井の吸音処理に努めること。
- 周辺の民家等を考慮し、敷地内の建物、屋外施設を配置し、必要に応じて防音壁を設けること。
振動
- 特定施設等は、低振動型の機種を選定するほか、共振動状態が発生しないように注意すること。
- 振動の伝播を抑えるため、基礎の質量を大きくするとともに、弾性体(ばね)等により防振すること。
- 騒音の場合と同様に、周辺民家との距離、配置関係に注意すること。
暗騒音の補正
測定対象の音があるときとないときの騒音計の指示値の差が10デシベル以上あるときは、暗騒音の影響はほぼ無視できるが、差が10デシベル未満のときは次の表によって対象の音が単独にあるときのレベルを推定することができる。
- 対象の音がある時とない時の差が2デシベル以下のとき:補正不要(この場合は、暗騒音が対象音より大きい。)
- 対象の音がある時とない時の差が3デシベルのときの補正値:-3デシベル
- 対象の音がある時とない時の差が4デシベルから5デシベルのときの補正値:-2デシベル
- 対象の音がある時とない時の差が6デシベルから9デシベルのときの補正値:-1デシベル
- 対象の音がある時とない時の差が10デシベル以上のときの補正値:0デシベル
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