公共下水道使用料などについて
ページID Y1000467 更新日 令和8年2月3日 印刷
受益者負担分(分担金)
受益者負担金(分担金)は賦課しません。
下水道使用料
算定方法
使用料は、皆さんが汚水を排出した量で算定します。算定は、下記の表により水道水の使用水量により計算した額となります。
下水道使用料金
一般用(1カ月当たり)
区分:基本使用料
- 排出量:10立方メートルまで
1,650円
区分:超過使用料1立方メートルにつき
- 排出量:10立方メートルを超え50立方メートルまで
165円 - 排出量:50立方メートルを超え100立方メートルまで
198円 - 排出量:100立方メートルを超え500立方メートルまで
231円 - 排出量:500立方メートルを超えるもの
264円
一時使用
- 区分:使用料1立方メートルにつき
330円
(注)使用料の額には、消費税および地方消費税の額が含まれています。
使用料の計算例
一般用で、1カ月の水道使用量が21立方メートルの場合
基本使用料(10立方メートルまで):1,650円
超過使用料:(21-10)立方メートル×165円=1,815円
合計:3,465円
一般用で、1カ月の水道使用量が60立方メートルの場合
基本使用料(10立方メートルまで):1,650円
超過使用料
(50-10)立方メートル×165円=6,600円
(60-50)立方メートル×198円=1,980円
合計:10,230円
公共下水道使用料 早見表
水道の使用水量を下記の早見表にあてはめて、公共下水道使用料をご確認できます。
(注)使用料の額には、消費税および地方消費税の額が含まれています。
使用料支払い方法
海部南部水道企業団へ水道料金と併せてお支払いしていただきます。
平成28年4月1日より、弥富市発行の公共下水道使用料および汚水処理施設使用料納付書が、コンビニエンスストアで納付ができるようになりました。
延滞金
納期限を過ぎた場合には、納期限内に納付された方と公平を図るため、本来納めるべき使用料のほかに併せて延滞金も納めていただくことになります。
納付に困ったとき
生活保護法による扶助を受けている世帯や、災害を受けたり、長期の病気やケガ、事業の休廃業などの予期せぬ出来事でどうしても納付ができない場合は、事前に市役所下水道課までご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
建設部 下水道課 業務グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
