愛護動物の虐待や遺棄の禁止
ページID Y1002671 更新日 令和4年1月25日 印刷
愛護動物とは
- 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばとおよびあひる
- 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類またはは虫類に属するもの
愛護動物の虐待や遺棄の禁止
愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき処罰されます。
愛護動物をみだりに殺したり傷つけたりした場合
5年以下の懲役または500万円以下の罰金
愛護動物を遺棄したり虐待※した場合
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
※虐待とは、みだりに給餌や給水をやめたり、酷使したり、病気やけがの状態で放置したり、ふん尿が堆積するなどの不衛生な場所で飼ったりするなどの行為をいいます。
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