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愛護動物の虐待や遺棄の禁止

ページID Y1002671 更新日  令和4年1月25日  印刷

愛護動物とは

  1. 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばとおよびあひる
  2. 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類またはは虫類に属するもの

愛護動物の虐待や遺棄の禁止

愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき処罰されます。

愛護動物をみだりに殺したり傷つけたりした場合
 5年以下の懲役または500万円以下の罰金
愛護動物を遺棄したり虐待した場合
 1年以下の懲役または100万円以下の罰金

※虐待とは、みだりに給餌や給水をやめたり、酷使したり、病気やけがの状態で放置したり、ふん尿が堆積するなどの不衛生な場所で飼ったりするなどの行為をいいます。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 環境課 環境保全グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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