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犬や猫などペットを飼うときには

ページID Y1000442 更新日  令和5年11月24日  印刷

犬を飼い始めたら「登録」を

犬のイラスト

子犬が生まれたときや、未登録の犬を譲り受けたときは、犬を取得した日(生後90日を経過した日)から30日以内に、犬の登録をしなければなりません。登録は市役所(環境課・十四山支所)またはお近くの開業獣医で手続きをしてください。
また、登録犬の住所変更、死亡などの異動も環境課へ届けてください。

  • 登録手数料:3,000円

登録時に交付された鑑札は犬の首輪などにつけることで、迷子の犬を保護した際に市で飼い主を調べることができます。
取り付け方は下の例を参考にしてください。

狂犬病予防注射

狂犬病はウイルスを持った犬にかまれることにより発症します。一旦発症すれば効果的な治療法はなく、ほぼ100%死亡する恐ろしい感染症です(厚生労働省Q&Aより)。
生後91日以上の犬を飼っている方は、必ず毎年1回、予防接種を受ける必要があります。
市では、毎年5月に狂犬病予防集合注射を実施しております。
なお、予防注射は個別に動物病院などでも受けることができます。 また、予防注射の接種とともに注射済票の交付も受けてください。

狂犬病予防集合注射について

詳細は下記のページをご覧ください。

犬の鑑札・狂犬病予防注射済票を交付できる市内外の動物病院

下記の動物病院では、犬の登録や注射済票の交付を受けることができます。

犬の死亡・所在地の変更および飼主の変更など

飼い犬が死亡した場合は、鑑札・注射済票を持って、市役所(環境課・鍋田支所・十四山支所)へ届け出てください。

また飼主の変更および犬の所在地の変更などの異動があった場合も、手続きが必要ですので、環境課へ届け出てください。

ペット(犬・猫など)の火葬

家庭で飼われていた犬・猫などのペットが死亡した場合は、市役所(市民課・鍋田支所・十四山支所)にて火葬場利用許可の手続きを行っていただき、火葬場利用許可書を持って午後3時までに火葬場へお運びください。
火葬場の休場日および午後3時以降は、受け入れはできません。
また、お預かりもできませんので、あらかじめご了承ください。

  • 火葬場の受け入れ時間:午前9時から午後3時(火葬場の休場日を除く)
  • 料金(1頭につき):1,000円

飼い犬が行方不明になったら

飼い犬が行方不明になった場合は、そのうち戻ってくると思わないで、すぐに環境課までご連絡ください。
また、一時的に迷子犬を預かっている場合がありますので、蟹江警察署(電話番号:0567-95-0110)にも連絡してください。

動物の飼い主に守ってほしいこと

 動物を飼うことは、動物の命を預かることです。飼い主には動物の命が終わるまで適切に飼う責任と、社会や近隣に迷惑を及ぼさないようにする責任があります。人と動物の共生する社会の実現には、飼い主のモラルとマナーが必要です。

  • 終生飼養について
    飼い始める前から正しい飼い方などの知識を持ち、動物がその命を終えるまで愛情と責任をもって適正に飼いましょう。
     
  • 危害や迷惑の発生防止について
    ふん尿による悪臭や毛、羽毛などの飛散で近隣の生活環境を悪化させたり、公共の場所を汚さないようにしましょう。また、しつけや訓練をして、人に危害を加えたり、鳴き声などの騒音で近隣に迷惑をかけることのないようにしましょう。
     
  • 災害時の備えについて
    飼っている動物用の水・餌などを備蓄するとともに、日頃より動物を伴った避難訓練をしたり、ケージやキャリーバックに慣れさせておくなど、災害時の事を考えた準備をしておきましょう。いざ災害時に避難するときは、一緒に避難(同行避難)するようにしましょう。
  • 不妊・去勢手術について
    動物の数をむやみに増やしたり、繁殖させると、一頭一頭を適正に飼えなくなることがあります。適正に管理したり、適正な譲渡をすることができなるなるなど生まれてくる全ての命に責任が持てないのであれば、不妊・去勢手術などの繁殖制限措置を行いましょう。
     
  • 逸走・迷子予防のために所有者を明らかに
    飼っている動物が逃げたり迷子になると、周りの人や動物を危険にさらしたり、生態系や農作物へも悪影響を及ぼすことがありますので、逸走や迷子になった時に飼い主の発見を容易にするために、マイクロチップ・迷子札などの標識をつけましょう。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 環境課 環境保全グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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