飼い犬が人をかんだ、または犬にかまれた場合
ページID Y1005125 更新日 令和4年11月14日 印刷
人が飼い犬にかまれる事故が各地で発生しています。
犬の放し飼いは、周囲の人々を命の危険にさらすことになりかねません。
飼い主のみなさんは、鎖やリードが外れて放たれないよう十分注意し、安心安全な環境づくりにご協力いただきますようお願いいたします。
咬傷事故を防ぐために
散歩の際は必ず引き綱(リード)につなぎ、必要以上に長くしないようにしましょう。
※散歩時に引き綱(リード)を放すことは愛知県の動物の保護および管理に関する条例第10条に違反する行為です。また、民法第718条では動物の占有者などの責任について規定されております。
普段おとなしい犬でも、子どもや初対面の人に対しては攻撃的になることがあるので、玄関や道路に面する場所などで飼養することは避けましょう。
※訪問者の見やすい場所に犬を飼養している旨を表示しましょう。
首輪が緩んだり、古くなった鎖や引き綱(リード)が切れて、犬が逃げ出した事例もあるので、首輪などは定期的に点検しましょう。
犬が行方不明になった場合は、動物愛護センターや警察に連絡してください。
かんだ犬の飼い主は
〇被害者のけがの手当てや、病院の搬送を行ってください。
〇事故が発生したことを知ってから48時間以内に動物愛護センターへ速やかに届け出るとともに、犬を獣医師に検診させる。(届出用紙は下記の愛知県のホームページをご覧ください。)
〇狂犬病にかかっていないことを証明する診断書を動物愛護センターへ提出する。
〇事故の再発防止に必要な措置を取ってください。
※無届の場合、愛知県の動物の愛護および管理に関する条例で20万円以下の罰金に処せられることが定められています(第8条、第21条)。
犬にかまれた人は
〇速やかに病院でけがの手当てを受けてください。
〇犬の飼い主がいるときは、名前や住所および連絡先を確認してください。
〇動物愛護センターへ連絡を入れてください。
※狂犬病感染の可能性を防ぐため、必ず早急に医療機関を受診してください。
主な連絡先
愛知県動物愛護センター尾張支所 電話:0586-78-2595 ファクス:0586-78-8638
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 環境課 環境保全グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
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