犬・猫のマイクロチップの装着義務化に関するお知らせ
ページID Y1004798 更新日 令和5年2月22日 印刷
動物の愛護および管理に関する法律の一部改正により、令和4年6月1日からブリーダーやペットショップなどで販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。
ブリーダーやペットショップなどで購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されているため、飼い主となる際には飼い主自身の情報に登録を変更する必要があります。
また、マイクロチップが装着されていない犬や猫を譲り受けた場合などに、ご自身で新たにマイクロチップを装着した場合は飼い主情報の登録が必要になります。
なお、現在犬・猫を飼っている方については、マイクロチップの装着は義務ではなく努力義務となります。
ただし、令和4年6月1日よりも前から犬・猫にマイクロチップを装着し、次の登録団体に登録をしている飼い主は令和4年5月31日までに「移行登録サイト」にアクセスし手続きをすれば、無料で環境省のデータベースにも登録できます。
(対象の登録団体)
日本獣医師会(AIPO)、FAM、ジャパンケネルクラブ、マイクロチップ東海、日本マイクロチップ普及協会
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