弥富市立地適正化計画
ページID Y1003638 更新日 令和7年1月17日 印刷
弥富市立地適正化計画の公表について
都市再生特別措置法第81条第1項の規定に基づき、弥富市の住宅および都市機能増進施設の立地の適正化を図るための計画(立地適正化計画)を定めましたので、公表します。
公表日:令和2年5月1日
この公表により、都市再生特別措置法第88条および第108条の規定に基づき、都市計画区域内における、都市機能誘導区域外での誘導施設を有する建築物や居住誘導区域外での一定規模以上の住宅の建築行為または開発行為を行う場合には、これらの行為に着手する日の30日前までに市への届出が必要となります。
詳細は、以下の「弥富市立地適正化計画」または「届出の手引き」をご覧ください。
なお、届出を行わなかった場合は罰則が科せられますので、届出義務に関する規定について、宅地または建物などの購入の際の重要事項説明(宅地建物取引業法第35条)の対象となります。
1.弥富市立地適正化計画
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表紙 (PDF 53.9KB)
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目次 (PDF 102.2KB)
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序 章 はじめに (PDF 170.5KB)
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第1章 都市構造の現状把握 (PDF 5.1MB)
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第2章 基本的な方針 (PDF 1.0MB)
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第3章 都市機能誘導区域 (PDF 1.3MB)
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第4章 居住誘導区域 (PDF 640.4KB)
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第5章 実現化方策 (PDF 795.1KB)
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参考資料 (PDF 313.3KB)
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裏表紙 (PDF 14.4KB)
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弥富市立地適正化計画(一括版) (PDF 8.2MB)
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弥富市立地適正化計画(概要版) (PDF 992.2KB)
2.都市機能誘導区域および居住誘導区域
・都市機能誘導区域とは、医療・福祉・子育て支援・商業などの都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域です。
・居住誘導区域とは、人口が減少しても一定エリアにおいて人口密度を維持することにより、日常生活のサービスや地域コミュニティが持続的に確保されるよう居住を誘導すべき区域です。
3.誘導区域に係る届出の手引き・届出様式
4.立地適正化計画とは
我が国の都市における今後のまちづくりは、人口の急激な減少と高齢化を背景として、高齢者や子育て世代にとって、安心できる健康で快適な生活環境を実現すること、財政面および経済面において持続可能な都市経営を可能とすることが大きな課題です。こうした中、医療・福祉施設、商業施設や住居などがまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が公共交通によりこれらの生活利便施設などにアクセスできるなど、福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直し、『コンパクト・プラス・ネットワーク』の考えで進めていくことが重要です。
このため、都市再生特別措置法が改正され、行政と住民や民間事業者が一体となったコンパクトなまちづくりを促進するため、立地適正化計画制度が創設されました。
弥富市立地適正化計画(防災指針)の追加について
防災指針は、居住や都市機能の誘導を図る上で必要となる都市の防災に関する機能の確保を図るための指針であり、令和2年9月の都市再生特別措置法の改正により、当該指針に基づく具体的な取組と併せて立地適正化計画に定めることとなりましたので、ここに公表します。
公表日:令和6年4月1日
5.防災指針
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このページに関するお問い合わせ
建設部 都市整備課 都市計画グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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