創業支援等事業について

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ページID Y1003582  更新日  令和8年3月2日  印刷

産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画が認定されました。

 弥富市では、創業を目指す方への支援と、創業に関心が少ない方へ創業への関心を深めるために、平成26年1月20日施行、平成30年7月9日に改正された「産業競争力強化法」に基づく「創業支援等事業計画」を、弥富市、大治町、蟹江町、飛島村の4市町村で策定し、経済産業省から認定を受けました。

 この計画は、弥富市・大治町・蟹江町・飛島村の4市町村と、弥富市商工会・大治町商工会・蟹江町商工会・飛島村商工会の4商工会および株式会社日本政策金融公庫で創業支援等ネットワークを形成し、創業検討段階から創業後5年程度の方を中心に創業・開業に関するセミナーやあらゆる課題を解決するための専門家による相談、支援制度の拡張などを行いながら、開業率の向上、雇用促進を図っていくものです。

(計画期間:令和2年4月1日から令和12年3月31日まで)

(変更箇所については、令和6年12月25日から令和12年3月31日まで)

特定創業支援等事業による支援制度

 これから創業される方、創業後間もない方に対する1カ月以上かつ4回以上の継続的な支援であり、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の事業経営に必要な知識を習得することを目的とした、セミナー、窓口相談などのことです。

 ※複数の特定創業支援等事業を受け、上記の4要素の知識を習得した場合でも特定創業支援等事業を受けたことになります。(例えば、セミナーで「人材育成」「販路開拓」を受講、「経営」「財務」について個別相談会で知識を習得し、4回以上かつ1カ月以上の期間をかけて指導を受けた場合は、特定創業支援等事業を受けたことの証明書を発行します。)

 特定創業支援等事業を受講した方で、市町村長(弥富市・大治町・蟹江町・飛島村)が「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」を発行した場合は、以下の支援を受けることができます。

ア.会社設立時の登録免許税の軽減措置について

 創業を行おうとする者または創業後5年未満の個人が会社を設立する場合に、登記にかかる登録免許税の軽減を受けることができます。

 ただし、特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合や、発行市町村が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合または会社を設立する場合には、軽減措置を受けることができません。

 また合名会社・合資会社は対象外となります。

 ※株式会社または合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます。

  (株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)

イ.信用保証協会による創業関連保証の特例について

 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6カ月前から利用することが可能です。

 保証の特例を受けるためには、手続きを行う際に、信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。

ウ.日本政策金融公庫による新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げについて

 認定市町村が発行する特定創業支援等事業を受けたことの証明書を取得し、創業を行おうとする者または創業を行った者は、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。(別途、審査を受ける必要があります。)

 ※ただし、証明書の有効期限内に限ります。

エ.小規模事業者持続化補助金<創業型>について

 創業後1年以内の小規模事業者の販路開拓等の取組を支援する小規模事業者持続化補助金<創業型>の申請対象になります。(創業後、事業開始前の事業者も対象)

 ※補助上限200万円、補助率2/3、特定創業支援等事業による支援を受けた日および開業日(設立年月日)が公募締切時から起算して過去1か年の間であること。

創業セミナーについて(特定創業支援等事業)

 弥富市・蟹江町・飛島村・大治町各商工会が主催し、4市町村の後援で創業セミナーを開催します。本セミナーは「創業支援等事業計画」に基づき、創業に必要な“経営の基本”を専門家により、分かりやすく学べるカリキュラムとなっています。

▼対象者  4市町村で創業を予定している方、創業・経営に興味のある方、創業して5年以内の方

※開催時期等をお知りになりたい方は、お手数ですが弥富市商工会までお問い合わせください。

 問い合わせ先:弥富市商工会

      電話 0567-65-3100

認定特定支援等事業をうけたことの証明書について

 認定特定創業支援事業の認定に必要な回数以上受講された方(※1)のうち、上記の各種支援を受けることを希望される方は、下記申請書に必要事項を記入の上、市産業振興課に1部提出してください。

 ※1 複数の特定創業支援等事業を受け、4要素の知識を習得した場合でも特定創業支援等事業を受けたことになります。(例えば、セミナーで「人材育成」「販路開拓」を受講、「経営」「財務」について個別相談会で知識の習得し、4回以上かつ1カ月以上の期間をかけて指導を受けた場合は、特定創業支援等事業を受けたことの証明書を発行します。)

 

1.証明書の交付対象者
 (1)特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、いずれかに該当する者。

  ア.創業を行おうとする者
   事業を営んでいない個人

  イ.創業後5年未満の者
   事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人 

2.申請が可能な期間
 交付対象者が証明書の交付の申請を行うことができる期間は、最後に特定創業支援等事業による支援を受けた日の翌日から起算して1年以内。

3.提出書類等
  ・交付申請書(1部)

  ・受講証明書(例:創業セミナー受講証明書)(1部)

 ※交付申請書に必要事項を記入して提出してください。
  申請後、おおむね1週間で証明書を交付します。

4.提出先  弥富市 産業振興課 (本庁2階) (弥富市内で創業等の予定の方)

5.受 付 午前8時30分〜午後5時(年末年始および土日祝日以外の平日)

  記入内容が不明な場合はお問い合わせください。

  ※令和8年4月1日からは、午前9時〜午後4時(年末年始および土日祝日以外の平日)になります。

6.証明書の有効期限

 下記のいずれか一番早い日が有効期限となります。

  (1)認定創業支援等事業計画の計画期間終了日(令和12年3月31日)

  (2)登録免許税の軽減終了日(令和9年3月31日)

  (3)創業後の者については、税務署に提出した開業届または法人設立届出書に記載されている開業日(設立年月日)から5年を経過しない日

  ※証明書は支援を受けたことを証明するものであり、各種支援制度を受けることを保証するものではありません。

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このページに関するお問い合わせ

建設部 産業振興課 産業労働グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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