特定計量器定期検査について

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ページID Y1003675  更新日  令和8年2月2日  印刷

一 特定計量器の定期検査について

 「取引」または「証明」に際して行う計量は、計量器の精度・性能が一定の水準以上に維持されていることが必要です。そのため、2年に1回、愛知県が行う定期検査または民間の計量士による検査(代検査)を受検することが計量法で義務づけられています。ただし、検定受検年月の翌月から1年以内の計量器については1度だけ定期検査が免除されます。

 弥富市を会場に行う定期検査は、次回令和8年度に実施します。詳細は下記の「二 検査の種類」欄をご確認ください。

 その次の検査は、令和10年度に実施する予定です。

 

【用語の意味】

  ※「取引」:有償・無償を問わず、物または役務の給付を目的とする業務上の行為

    取引の具体例:業務間で重量取引、または重量表記しているもの(例.牛肉 ○○kg)

  ※「証明」:公にまたは業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明すること

    証明の具体例:学校および幼稚園、保育園、病院、福祉施設などの職種にて健康診断などに使用し

   その結果を保護者や行政などに通知するもの。

【証印などの種類】

   証印などの種類により、定期検査の対象となるものと非対象のものがあります。

証印

定期検査の対象となる計量器

1.定期検査の対象となる計量器は、次のうち、「取引または証明」に使用するものです。

(1)質量計のうち、非自動はかり、分銅、おもり

(2)皮革面積計(愛知県では実績なし)

(参考)定期検査の対象でない主な質量計

    自動はかり(物が移動しているなど動的状態で計量するはかり)、自重計

2.定期検査を受けなければならないものの例

 (1) 商店、スーパーなどで使用する取引用のはかり。

 (2) 病院、薬局などで使用する薬の調剤用のはかり。

 (3) 病院、学校、保育所などで使用する体重測定用のはかり。

 (4) 宅配便荷物の運賃算出用のはかり。

 (5) 農林漁業産品などの出荷販売に使用するはかり。

 (6) 工場などで、材料購入、製品販売、出荷製品サンプル検査などに使用するはかり。

 (7) 飲食店などで、メニューにグラム表示のある飲食物を計量するはかり。

3.定期検査を受けなくてもよいものの例

 (1) 取引または証明に使用できない家庭用はかり。(キッチンスケール、ベビースケール、ヘルスメーター)

 (2) 取引または証明に該当しないことに使用するはかり。 

   ア 浴場、旅館などでの体重測定用の試しはかり。

   イ 会社などで、郵便物の料金の目安を調べるためのはかり。

   ウ 給食センター、食品加工場、飲食店などで食材の調配合に使用するはかり。

   エ 工場などで、原料の調配合や工程管理に使用するはかり。

 

二 検査の種類

(一) 集合検査

 指定された一定の場所へ計量器を集合させて行う検査。

 愛知県では、「一般社団法人愛知県計量連合会(以下「連合会」という。)」を指定定期検査機関として指定し、実施しています。検査手数料は、愛知県手数料条例に基づきます。

 ひょう量が、500kgまでのはかりが集合検査で検査できます。

   

   1.弥富市での集合検査

    日時:令和8年5月14日(木曜日)・5月15日(金曜日) 

            「午前10時から正午」および「午後1時から午後3時」

    検査場所:弥富市前ケ須町南本田335番地

           弥富市役所北側 公用車車庫棟1階  

   2.申し込みの期日

    令和8年4月17日(金曜日)必着

   3.申し込み方法(持参、ファクス、メール、郵送のいずれか)

    ファクス 0567-67-4011

    メール  s-sangyo@city.yatomi.lg.jp

    郵送   〒498-8501  弥富市前ケ須町南本田335番地

          弥富市 建設部 産業振興課 産業労働グループ 宛

   4.提出物 集合検査申込書

   5.検査手数料

    検査手数料は、当日検査会場で現金でお支払いください。

    検査手数料の額は、下記サイトでご確認ください。

   




(二)所在場所定期検査

 運搬が著しく困難などの理由により集合検査が困難な質量計について、使用者の申請に基づき、連合会の計量士がその使用場所(設置場所)で行う検査。

 申請後に聞き取りがあります。対象となるはかりによってはご希望に添えないことがあります。

 検査手数料は、愛知県手数料条例に基づきます。

 1.所在場所検査対象となる計量器の例

   (1)電気式はかり(2級) (目量/ひょう量 = 1/10000未満)

   (2)手摺付き体重計

   (3)体組成計

   (4)ベビースケール

   (5)ベッドスケール

   (6)大型はかり(ひょう量500kg超え)(懸垂型はかり、電気式はかりなど)

 2.所在場所検査を受けることができる例

    (1)質量計の質量または体積が大きいため、運搬が著しく困難

      (2)質量計がその構造上運搬をすることにより、破損し、または精度が落ちる恐れがある

      (3)質量計が土地または建物その他工作物に取り付けられているため、その取り外しが困難

      (4)質量計の数が多い

 3.所在場所定期検査の申請・承認 

   弥富市内の事業所などで所在場所定期検査を希望する場合は、下記「所定場所定期検査申請書」の提出(弥富市とりまとめ)が必要です。

   ※所在場所定期検査申請書の送付先

     ファクス 0567-67-4011

     メール  s-sangyo@city.yatomi.lg.jp

     郵送   〒498-8501  弥富市前ケ須町南本田335番地

           弥富市 建設部 産業振興課 産業労働グループ 宛

   ※申し込みの期日

     令和8年4月17日(金曜日)必着

 4.所在場所検査の時期

    おおむね集合検査から60日以内に実施されます。

    また、検査実施のおおむね10日前に計量連合会から予定日の連絡があります。


(三)民間の計量士による検査(代検査) 

 受検者の希望により、資格のある計量士が行う検査。

 検査手数料は、愛知県手数料条例とは異なりますが、所在場所での随時受検が可能です。

 「定期検査に代わる計量士による検査を行った旨の届出書」に、代検査業務を行うことを県に届け出ている計量士が検査を行った「証明書」(検査合格証)を添えて、該当する区域の定期検査(集合検査)の検査日(複数日の時は初日)の10日前までに知事あてに届け出れば、定期検査は免除されます。

 この定期検査の免除は、計量士による代検査に合格した日が、該当する区域の定期検査(集合検査)の検査日(複数日の時は初日)の前日から遡って1年以内のものが対象です。

 

 1.弥富市内の事業所などで新たに代検査を希望する場合は、直接計量士にご依頼頂くか、愛知県計量連合会(052-452-1821)にお問い合わせください。

 2.集合・所在場所定期検査に代わり代検査を実施する場合は、お手数ですが下記「計量士代検査実施予定報告書」をご提出ください。

  なお、計量士による代検査をすでに実施済みでしたら、計量士から県に「定期検査に代わる計量士による検査を行った旨の届出書」が提出されます。


三 罰則

 定期検査対象でありながら受けていない場合や証印のない計量器(不合格含む)を取引または証明行為に使用している場合は、計量法にもとづき罰則が適用されることがあります。

はかりについての問い合わせ先

(1)一般社団法人 愛知県計量連合会

  〒453-0014
  名古屋市中村区則武一丁目9番9号 側島第2ノリタケビル63号室
  電話:052-452-1821

(2)愛知県計量センター

  〒476-0001
  東海市南柴田町ロノ割95番地24
  電話:052-603-6300

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このページに関するお問い合わせ

建設部 産業振興課 産業労働グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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