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弥富市飲食店等創業支援金交付事業について

ページID Y1005995 更新日  令和6年4月22日  印刷

弥富市飲食店等創業支援金交付事業について

 弥富市では、市内の賑わいをもたらすことを目的として、令和6年度より、市内で新たに飲食店等を開業する方に対し、弥富市飲食店等創業支援金(以下「支援金」という。)を予算の範囲内で交付します。

1 定義

(1) 飲食店等とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。

 ア.新築または空き店舗等の建築物を利用した飲食店

 イ.移動販売車を利用した飲食店

(2) 創業とは、個人または法人が市内において新たに飲食店等を開始する場合をいいます。

(3) 年度とは、4月1日から翌年3月31日です。

2 交付の対象

 交付の対象となる方は、次の要件をすべて満たす個人または法人の方です。

(1) 飲食店等を創業する方

(2) 創業に要する経費(新たな物件費用)が200万円以上であること

(3) 弥富市商工会の会員であること。なお、移動販売車(キッチンカー)を利用する方は、弥富市商工会キッチンカー委員会に属すること

(4) 創業開始から3年以上継続して飲食店等を営む見込みの方

(5) 該当する住所地において納付すべき住民税に未納がない方(法人の場合は代表者も含む)

(6) 会社更生法、民事再生法に基づく更生手続きまたは再生手続きを行っていないこと

(7) 愛知県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団員等に該当せず、かつ将来にわたっても該当しない方であり、また規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等が事実上関与していない方

(8) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項から第13項に規定する風俗営業に該当しない創業であること

(9) 公序良俗に反しない事業であること

(10) その他市長が適切と認める方

3 対象となる経費

 交付の対象となる経費は、創業の際に必要な経費で次のとおりです。

(1) 店舗用地取得費用

(2) 店舗の取得・増改築費用

(3) 移動販売車の車両購入・改装費用

(4) 設備・備品購入費用(取得価格が10万円以上のもの)

4 支援金の交付額等

  支援金の交付対象となる方、1事業所につき50万円。 交付回数は、1事業所につき1回とします。

5 交付の申請

 交付の対象となる方は、弥富市飲食店等創業支援金交付申請書兼請求書(第1号様式)(以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、創業した年度末日までに弥富市商工会へ提出してください。

(1) 3年間の事業計画書(第2号様式)

(2) 誓約書兼同意書(第3号様式)

(3) 住民票の写し(個人の場合)

(4) 履歴事項全部証明書の写し(法人の場合)

(5) 飲食店営業許可証の写し

(6) 創業場所及び車両保管場所の位置図(縮尺=1/2,500)

(7) 創業物件の平面図・立面図

(8) 創業物件及び車両の完成写真(2方面からの内装及び外装)

(9) 自動車検査証の写し(移動販売車の場合)

(10) 創業に要した経費が確認できる支払明細書及び領収書の写し

(11) 申請者と同一名義の振込先の口座のわかる通帳の写し

(12) 店舗等が賃貸物件の場合は、賃貸契約書の写し

(13) 住民税の未納がないとする証明書

 

6 支援金の決定・交付

  申請をいただきましたら、内容を確認し、速やかに交付決定通知書を通知し、支援金を交付します。

7 交付決定の取り消し

 次のいずれかに該当する方は、交付決定を取り消し、交付した支援金の全額を返還していただきます。

(1) 支援金交付事業実施要綱に違反したとき

(2) 誓約事項に違反したとき

(3) 偽りその他、不正な手段により支援金の交付を受けたとき

(4) その他市長が不適切と認めたとき

8 事業状況の報告

 支援金の交付を受けた方は、交付を受けた年度以降、毎年度3年間、当該年度末日までに弥富市飲食店等創業支援事業状況報告書(第7号様式)に、次に示す書類を添えて提出してください。

(1) 所得税法に基づく直近の確定申告書の写し(個人の場合)

(2) 直近の事業年度に係る決算報告書の写し(法人の場合)

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このページに関するお問い合わせ

建設部 産業振興課 産業労働グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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