中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について

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ページID Y1002917  更新日  令和6年7月24日  印刷

【重要】注意事項

 令和5年度の税制改正により、固定資産税の特例率や要件が変更となっています。それに伴いまして、各種申請様式が変更となっていますので、新たに申請を行う際は、必ず新様式をご利用くださいますようお願いします。

(※旧様式での申請は受付ができません。)

令和5年度税制改正に伴う変更内容

制度の概要

 弥富市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、弥富市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定向上させるため策定する「先端設備等導入計画」を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。また、認定を受けられた中小企業者は、固定資産税の特例措置等の支援策に申請することができます。

弥富市の導入促進基本計画

「先端設備等導入計画」の認定申請について

1.「先端設備等導入計画」とは

 「先端設備等導入計画」は中小企業等経営強化法に基づき、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るため策定する計画です。

 「先端設備等導入計画」の認定を受けられる方は、参考資料をご参照のうえ、ご申請ください。

2.認定を受けられる中小企業者

 先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。

 なお、本市が認定を行うのは、弥富市内にある事業所において設備投資を行うものです。

 また、固定資産税の特例は、対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

(1)【認定を受けられる「中小企業者」の規模(中小企業等経営強化法第2条第1項)】

  ・資本金、従業員の数のどちらかを満たすこと。

業種分類 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 ※1

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

指定業種

ゴム製品製造業 ※2

3億円以下

900人以下

ソフトウェア業または情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5千万円以下

200人以下

 ※1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

 ※2 自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。

 

(2)【「中小企業者」に該当する法人形態等について】

 ア.個人事業主 

 イ.会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)および士業法人)

 ウ.企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会

 エ.生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合

※ ア.イ.については、上記表「認定を受けられる「中小企業者」の規模」に該当する必要があります。

  エ.については、構成員の一定割合が中小企業者であることが必要です。

※ ア.個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人(イ~エ)の場合は法人設立登記がされていることが必要です。

3.先端設備等導入計画の主な要件

主な要件 内  容
計画期間

 計画認定から3年間、4年間または5年間

労働生産性

 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

 ○労働生産性の算定式

  (営業利益+人件費+減価償却費(会計上の減価償却費))÷労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備。

【減価償却資産の種類】

 機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

計画内容

 国の基本方針および本市の導入促進基本計画に適合するものであること。

 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

 認定経営革新等支援機関(※)において事前確認を行った計画であること。

  (※)認定経営革新等支援機関については、下記の外部リンクをご覧ください。

4.認定手続きの流れ

下記(1)から(8)までの順に行ってください。

 (1)先端設備等導入計画を作成

 (2)税理士や会計士といった認定経営革新等支援機関に先端設備等導入計画の事前確認を依頼

 (3)認定経営革新等支援機関より先端設備等導入計画に関する確認書(以下、「確認書」という。)を取得

 (4)産業振興課に先端設備等導入計画を申請

 (5)産業振興課にて審査のうえ、認定書を交付(注意:認定には申請から10日程度を要します。)

 (6)計画認定を受けた設備の取得(注意:設備取得は計画の認定を受けた後になります。)

 (7)税務課に固定資産税の特例申請

 (8)固定資産税の特例措置

   ※固定資産税の特例を受けるための他の書類については、市の税務課にお問い合わせください。

 

【計画の認定手続きに係る注意点】

 (1)先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です。

  認定前に取得されると、計画認定や固定資産税の特例措置が受けられません。  

   (設備取得後に計画申請を認める特例はありません。)

 (2)「先端設備等導入計画」と「固定資産税の特例措置」の対象者および対象設備は要件が異なります。

 (3)認定された計画について変更が生じる場合、事前に計画変更申請が必要です。

 (4)計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況の把握のため、アンケート調査等を実施する場合があります。

 

5.認定申請に必要な書類について

(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第22)(原本、別紙「先端設備導入計画」含む)

(2)認定経営革新等支援機関による事前確認書(原本)

  ◆「先端設備等導入計画に関する確認書」

(3)誓約書兼同意書(原本)

(4)返信用封筒(送信記録を確認できるため、レターパックの使用を推奨します。)

   ※A4の認定書が折らずに返送可能なもの

(5)申請提出用チェックシート

【※税制措置の対象となる設備を含む場合】

上記(1)~(5)に加え、以下の書類を提出

(6)認定経営革新等支援機関が発行する先端設備等に係る投資計画に関する確認書(原本)

※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記(7)及び(8)も必要です。

(7)リース契約見積書(写し)

(8)公益財団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

【※賃上げ表明を従業員にする場合】(固定資産税の1/3軽減を受けたい場合)

上記(1)~(5)(リースの場合は(1)~(8))に加え、以下の書類を提出

(9)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

  ※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。

   変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

【お願い】

  導入される先端設備のパンフレットやカタログの写しを添付してください。

6.認定申請書等の様式

先端設備等導入制計画等の様式
認定経営革新等支援機関による事前確認書について

「先端設備等導入計画に関する確認書」、「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」については、認定経営革新等支援機関が発行したものになります。

認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認について
賃上げ方針の表明について

7.変更に係る認定申請に必要な書類について

 市から認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更(設備の変更や追加取得等)する場合は、市の変更認定を受けることが必要です。なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、法第53条第1項の認定の基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨が変わらないような軽微な変更の場合は、変更認定を受ける必要はありません。

注意事項

 令和5年度の税制改正により、令和5年3月31日までに先端設備等導入計画の認定を受けている場合でも、令和5年4月1日以降、新たに設備を取得し、固定資産税の特例の適用を受けようとする場合には、令和5年4月1日以降に当該設備に係る先端設備等導入計画を新様式で新規申請し、認定を受ける必要があります。

書類については以下の通りです。

(1)先端設備導入計画の変更に係る認定申請書(様式第23)(原本、別紙「先端設備導入計画」含む)

 ※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。

  変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。

(2)先端設備導入計画の変更認定申請に係る添付資料(事業の実施状況報告)

(3)認定経営革新等支援機関による事前確認書(原本)

(4)旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)

 ※変更前の計画である事を、計画書内に手書き等で記載してください。

(5)返信用封筒(送信記録を確認できるため、レターパックの使用を推奨します。)

   ※A4の認定書が折らずに返送可能なもの

【※税制措置の対象となる設備を含む場合】

上記(1)~(5)に加え、以下の書類を提出

(6)認定経営革新等支援機関が発行する先端設備等に係る投資計画に関する確認書(原本)

※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記(6)及び(7)も必要です。

(7)リース契約見積書(写し)

(8)公益財団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

  ※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。

   変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

【お願い】

  変更して導入される先端設備のパンフレットやカタログの写しを添付してください。

変更認定申請書等の様式

※「認定経営革新等支援機関による事前確認書」及び「認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書」については、「6.認定申請書等の様式」の方からダウンロードしてください。

固定資産税の特例について

 「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税(償却資産)の特例を受けることができます。

 特例措置は、固定資産税の償却資産の申告の際に別途手続きが必要です。

対象者

 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、「先端設備導入計画」の認定を受けた者(大企業の子会社を除く。)

対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
 ◆機械装置(160万円以上)
 ◆測定工具および検査工具(30万円以上)
 ◆器具備品(30万円以上)
 ◆建物附属設備(60万円以上、家屋と一体となって効用を果たすものを除く)

その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

・中古資産でないこと

特例措置

当該認定を受けて新たに行った労働生産性向上に資する設備投資に係る償却資産の固定資産税の課税標準を、3年間に限り1/2に軽減。

さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り課税標準を1/3に軽減。

 ・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間

 ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

※申請に必要な書類や条件等は、市の税務課にご確認ください。

投資利益の要件について

認定経営革新等支援機関による確認内容について

◆先端設備等導入計画記載の直接当該事業の用に供する設備の導入によって、労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれるかについて確認

◆年平均の投資利益率(※)が5%以上となることが見込まれるかを確認       

(※)年平均の投資利益率=(営業利益+減価償却費(※1))の増加額(※2)÷設備投資額(※3)

  (※1)会計上の減価償却費

  (※2)設備の取得等をする翌年度以降3年度の平均額

  (※3)設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価格の合計額

賃上げ方針の表明について

賃上げ方針を表明し、1/3に軽減される措置を受けたい場合

(1)賃上げ方針を策定して従業員へ表明

(2)従業員が賃上げ方針の表明を受けたことを確認

(3)市へ申請

・賃上げ方針を策定して従業員へ表明した旨を認定申請書に記載

・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付

【注】雇用者給与等支給額の増加率が1.5%以上となる賃上げ方針の表明が必要       

  雇用者給与等支給額(※1)の増加率=(【A】―【B】)÷【B】

  (※1)適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等(俸給・給料・賃金・歳費及び賞与並びに、これらの性質を有する給与)の支給額のこと。

  【A】計画認定の申請日の属する事業年度(※2)または当該申請日の属する事業年度の翌事業年度における雇用者給与等支給額

  (※2)令和5年4月1日以後に開始する事業年度に限る。

  【B】当該申請日の属する事業年度の直前の事業年度における雇用者給与等支給額

金融支援

 「先端設備等導入計画」が認定された中小企業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。

金融支援の概要

〇中小企業信用保険法の特例

 中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠で追加保証が受けられます。

保証限度額

 

通常枠

別 枠

普通保険

2億円(組合4億円)

2億円(組合4億円)

無担保保険

8,000万円

8,000万円

特別小口保険

2,000万円

2,000万円

適用手続き

 金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、関係機関にご相談ください。関係機関は以下のとおりです。

  ◆愛知県信用保証協会 0120-454-754

  ◆一般社団法人 全国信用保証協会連合会 03-6823-1200

注意事項

 金融機関および信用保証協会の融資・保証の審査は、市による「先端設備等導入計画」の認定審査とは別に行われます。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。

詳しくは下記リンクをご覧ください。

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