生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について
制度の概要
弥富市では、市内中小企業者の新たな設備投資を支援するため、平成30年6月6日に施行された生産性向上特別措置法に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。
平成30年度から令和2年度までの間に「先端設備等導入基本計画」を策定し、本市の認定を受けた中小企業者は、認定後に「先端設備等導入基本計画」に基づき取得した新規設備に係る固定資産税(償却資産)が3年間ゼロとなります。
制度の変更について
令和2年5月より、本特例の適用対象に事業用家屋と構築物を追加します。また、生産性向上特別措置法の法改正を前提に令和2年度までの適用期間を2年間延長し、令和4年度までとする予定です。
弥富市の導入促進基本計画
「先端設備等導入計画」の認定申請について
1.「先端設備等導入計画」とは
「先端設備等導入計画」は生産性向上特別措置法に基づき、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るため策定する計画です。
「先端設備等導入計画」の認定を受けられる方は、参考資料をご参照のうえ、ご申請ください。
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生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」等の概要について(令和2年6月1日更新) (PDF 999.7KB)
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先端設備等導入計画策定の手引き(令和2年6月版) (PDF 1.3MB)
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PR資料:中小企業の設備投資を支援します!(令和2年6月1日更新) (PDF 411.9KB)
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事業用家屋スキーム図(生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長) (PDF 134.9KB)
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導入促進基本計画、先端設備等導入計画、固定資産税特例に関するQ&A(令和2年6月1日更新) (PDF 208.9KB)
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固定資産税の特例(固定ゼロ)の延長・拡充に関するQ&A(令和2年7月31日更新) (PDF 184.2KB)
2.認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
なお、本市が認定を行うのは、弥富市内にある事業所において設備投資を行うものです。
また、固定資産税の特例は、対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
(1)【認定を受けられる「中小企業者」の規模(中小企業等経営強化法第2条第1項)】
・資本金、従業員の数のどちらかを満たすこと。
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
製造業その他 ※1 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種) ゴム製品製造業 ※2 |
3億円以下 | 900人以下 |
(政令指定業種) ソフトウェア業または情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
(政令指定業種) 旅館業 |
5千万円以下 | 200人以下 |
※1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※2 自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
(2)【「中小企業者」に該当する法人形態等について】
ア.個人事業主
イ.会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)および士業法人)
ウ.企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
エ.生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
※ ア.イ.については、上記表「認定を受けられる「中小企業者」の規模」に該当する必要があります。エ.については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
※ ア.個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人(イ~エ)の場合は法人設立登記がされていることが必要です。
3.先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 | 内容 |
計画期間 | 計画認定から3年間、4年間、5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。 ○労働生産性の算定式 (営業利益+人件費+減価償却費(会計上の減価償却費))÷労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備。 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、 事業用家屋(※)、構築物 |
計画内容 |
国の導入促進指針および本市の導入促進基本計画に適合するものであること。 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。 認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること。 |
(※)事業用家屋については、税理士や会計士といった認定経営革新等支援機関に、(ア)家屋が盛り込まれた先端設備等導入計画案、(イ)新築の家屋であること、(ウ)家屋に生産性向上要件(年平均1%以上)を満たす先端設備が設置されること、(エ)設置される設備の取得価額の合計額が300万円以上であること、について、確認を受けることが必要です。
4.認定手続きの流れ
下記(1)から(10)まで順に行ってください。
(1)先端設備等導入計画を作成
(2※)設備メーカー等に工業会等による生産性向上要件証明書(以下、「工業会等証明書」という。)の発行を依頼
(3※)設備メーカー等より工業会等証明書を取得
(4)税理士や会計士といった認定経営革新等支援機関に先端設備等導入計画の事前確認を依頼
・家屋については、税理士や会計士といった認定経営革新等支援機関に、(ア)家屋が盛り込まれた先端設備等導入計画案、(イ)新築の家屋であること、(ウ)家屋に生産性向上要件(年平均1%以上)を満たす先端設備が設置されること、(エ)設置される設備の取得価額の合計額が300万円以上であること、について、確認を受ける。
(5)先端設備と一体となる事業用家屋がある場合は、建築確認申請を民間の確認検査機関等に提出
(6※)建築確認済証を取得
(7※)事業用家屋と一体となる先端設備の契約
(8)認定経営革新等支援機関より先端設備等導入計画に関する確認書(以下、「確認書」という。)を取得
(9)商工観光課に先端設備等導入計画を申請
(10)商工観光課にて審査のうえ、認定書を交付(注意:認定には申請から10日程度を要します。)
(11)計画認定を受けた設備の取得(注意:設備取得は計画の認定を受けた後になります。)
(12※)税務課に固定資産税の特例申請
(13)固定資産税の特例措置
(2※)、(3※)、(6※)、(7※)、(12※)は、固定資産税の特例を受ける場合に必要です。
固定資産税の特例を受けるための他の書類については、市の税務課にお問い合わせください。
【計画の認定手続きに係る注意点】
(1)先端設備等導入計画の認定前に設備を取得されると、計画認定や固定資産税の特例措置が受けられません。
(設備取得後に計画申請を認める特例はありません。)
(2)「先端設備等導入計画」と「固定資産税の特例措置」の対象者および対象設備は要件が異なります。
(3)認定された計画について変更が生じる場合、事前に計画変更申請が必要です。
(4)計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況の把握のため、アンケート調査等を実施する場合があります。
認定経営革新等支援機関および工業会等証明書については、下記の外部リンクをご覧ください。
- 認定経営革新等支援機関(金融機関以外)(中小企業庁ホームページ)(外部リンク)
- 認定経営革新等支援機関(金融機関分)(金融庁ホームページ)(外部リンク)
- 工業会等による証明書について(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る仕様書等証明書)(外部リンク)
5.認定申請に必要な書類について
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書(原本、別紙「先端設備導入計画」含む)
(2)認定支援機関確認書(原本)
(3)誓約書兼同意書(原本)
(4)返信用封筒(送信記録を確認できるため、レターパックの使用を推奨します。)
(5 ※1)工業会等証明書(写し) ※中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書は使用できません。
(6)先端設備等に係る誓約書 (「工業会等証明書(写し)」を後日追加提出する場合)
(7 ※2)先端設備等に係る誓約書(建物)(「工業会等証明書(写し)(事業用建物と一体となる設備)」を後日追加提出する場合)
(8 ※2)建物の建築確認済証(写し)
(9 ※2)建物の見取図 (家屋の内外に生産性向上(年平均1%以上)要件を満たす先端設備等が設置される家屋であることがわかるもの)
(10 ※2)建物と一体となって設置する先端設備等の購入契約書(写し)(設置される先端設備の取得価額の合計額が300万円以上であることを確認)
(11 ※3)リース契約見積書(写し)
(12 ※3)公益財団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
(13)申請提出用チェックシート
※1 固定資産税の特例を受ける場合に必要です。(6)先端設備等に係る誓約書」及び「(7)先端設備等に係る誓約書(建物)」は、先端設備等導入計画書申請時に工業会等証明書を取得できない場合、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに、「(5)工業会等証明書(写し)」と併せて提出してください。
※2 事業用家屋を含む場合必要です。
事業用家屋について、認定経営革新等支援機関による内容の確認が必要です。
※3 リース契約の場合必要です。
6.変更に係る認定申請に必要な書類について
市から認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更(設備の変更や追加取得等)する場合は、市の変更認定を受けることが必要です。なお、法人の代表者の交代、導入予定設備の単価の増減等、認定を受けた計画の趣旨が変わらないような軽微な変更の場合は、変更認定を受ける必要はありません。
書類については以下の通りです。
(1)先端設備導入計画の変更に係る認定申請書(原本、別紙「先端設備導入計画」含む)
認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更追加部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
(2)先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料(事業の実施状況報告)
(3)認定支援機関確認書(原本)
(4)旧先端設備等導入計画(写し)(認定後返送されたもののコピー)
変更前の計画である事を、計画書内に手書き等で記載してください。
(5)返信用封筒(送信記録を確認できるため、レターパックを推奨します。)
(6 ※1)工業会等証明書(写し) ※中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書は使用できません。
(7 ※1)先端設備等に係る誓約書(「工業会等証明書(写し)」を後日追加提出する場合)
(8 ※2)先端設備等に係る誓約書(建物)(「工業会等証明書(写し)(事業用建物と一体となる設備)」を後日追加提出する場合)
(9 ※2)建物の建築確認済証(写し)
(10 ※2)建物の見取図(家屋の内外に生産性向上(年平均1%以上)の要件を満たす先端設備等が設置される家屋であることがわかるもの)
(11 ※2)建物と一体となって設置する先端設備等の購入契約書(写し)(設置される先端設備の取得価格の合計額が300万円以上であることを確認)
(12 ※3)リース契約見積書(写し)
(13 ※3)公益財団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)
※1 固定資産税の特例を受ける場合に必要です。「(7)先端設備等に係る誓約書(原本)」は、先端設備等導入計画書申請時に工業会等証明書を取得できない場合、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに、「(5)工業会等証明書(写し)」と併せて提出してください。
※2 事業用家屋を含む場合必要です。
事業用家屋について、認定経営革新等支援機関による内容の確認が必要です。
※3 リース契約の場合必要です。
7.書式について
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5 (1) 先端設備等導入計画に係る認定申請書(令和2年度版) (Word 24.5KB)
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(記載例)先端設備等導入計画に係る認定申請書 (PDF 191.5KB)
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5 (2) . 6 (3) 認定支援機関確認書 (Word 25.8KB)
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5 (3) 誓約書兼同意書 (Word 15.3KB)
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5 (6) 先端設備等に係る誓約書 (Word 23.6KB)
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5 (7) 先端設備等に係る誓約書(建物) (Word 18.9KB)
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5 (13) 申請書提出用チェックシート (Excel 28.0KB)
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6 (1) 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (Word 25.1KB)
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6 (2) 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料(事業の実施状況報告) (Word 12.7KB)
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6 (7) 変更後の先端設備等に係る誓約書 (Word 23.6KB)
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6 (8)変更後の先端設備等に係る誓約書(建物) (Word 18.8KB)
支援制度について
1.固定資産税の特例について
生産性向上特別措置法では、中小企業者が設備投資をする所在地の自治体に「先端設備等導入計画」を申請し認定を受けることで、地方税法等の規定による固定資産税(償却資産)の特例措置、各種支援を受けることができます。
特例措置は、固定資産税の償却資産の申告の際に別途手続きが必要です。
弥富市では、令和3年3月31日までに計画の認定を受け取得した、下記の要件に基づく対象設備に対して、新たに課税されることとなった年度から3年度分に限り、償却資産にかかる固定資産税を3年度間ゼロとする特例措置を受けることができます。【対象年度 平成31年度~令和6年度内の3年度分】
固定資産税の特例を受けるための主な要件
対象者 |
1.常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人(租税特別措置法施行令第5条の3第9項に規定する中小事業者に該当する個人) 2.資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人及び資本又は出資を有しない法人のうち従業員数1,000人以下の法人(大企業の子会社除く)(租税特別措置法施行令第27条の4第12項に規定する中小事業者に該当する法人) |
対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備(事業用家屋を除く)
【事業用家屋と構築物】 ◆事業用家屋(120万円以上・新築に限る) ※取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたものに限る ◆構築物(120万円以上/14年以内) |
その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと ・事業用家屋については、先端設備等とともに導入されるもの |
※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
※申請に必要な書類や条件等は、市の税務課にご確認ください。
2.補助金における優先採択
認定事業者に対する下記補助金での優先採択(審査時の加点や補助率の上昇など)があります。
※ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金(令和元年3月10日時点 加点対象から除外されました。)
詳しくは下記リンクをご覧ください。
3.金融支援
「先端設備等導入計画」が認定された中小企業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。
詳細に関しては、「先端設備等導入計画」を提出する前に、関係機関にご相談ください。関係機関は以下のとおりです。
愛知県信用保証協会 0120-454-754
一般社団法人 全国信用保証協会連合会 03-6823-1200
※金融機関および信用保証協会の融資・保証の審査は、計画の認定審査と別に行われます。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
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