保険税の決め方
ページID Y1000123 更新日 令和7年3月31日 印刷
国民健康保険税(以下「保険税」とします。)には、医療保険分(以下「医療分」とします。)、後期高齢者支援金分(以下「支援金分」とします。)および介護保険2号分(以下「介護分」とします。)があり、年齢と総所得金額などに応じて計算されます。
- 「医療分」
「医療分」の保険税は、その年に必要と見込まれる医療費から、国・県の負担金などや市からの繰入金と、皆さんが病院などの窓口でお支払いになる一部負担金を除いたものを、国保に加入されている皆さんで負担していただくものです。 - 「支援金分」
その年に納付すべき後期高齢者支援金から国・県の負担金などを除いたものを、「支援金分」として、「医療分」の保険税とあわせて負担していただくことになります。 - 「介護分」
40歳以上65歳未満の加入者(介護保険第2号被保険者)がおられる世帯については、「介護分」の保険税を、「医療分」および「支援金分」の保険税とあわせて負担していただくことになります。
なお、「介護分」の保険税は、その年に国に納付すべき介護納付金から国・県の負担金などを除いたものを、40歳以上65歳未満の加入者がおられる世帯で負担していただくことになります。
税率(令和5年度までと令和6年度から)
医療分
令和5年度まで 令和6年度から
- 所得割額:6.4% 7.9%
- 均等割額:27,000円 ⇒ 33,000円
- 平等割額:22,000円 23,000円
- 課税限度額:65万円 65万円
支援金分
令和5年度まで 令和6年度から
- 所得割額:2.25% 2.7%
- 均等割額:9,400円 ⇒ 11,000円
- 平等割額:6,400円 7,800円
- 課税限度額:22万円 24万円
介護分
令和5年度まで 令和6年度から
- 所得割額:2.13% 2.3%
- 均等割額:11,500円 ⇒ 12,000円
- 平等割額:6,200円 5,900円
- 課税限度額:17万円 17万円
保険税=(医療分)+(支援金分)+(介護分)
- 所得割額
所得割の課税対象額は、前年中の所得合計額から基礎控除を差し引いた額となります。
基礎控除額は、合計所得金額に応じて次の表のように定められています。合計所得金額 基礎控除額 2,400万円以下
43万円 2,400万円超2,450万円以下 29万円 2,450万円超2,500万円以下 15万円 2,500万円超 適用なし - 均等割額
被保険者1人あたりの額 - 平等割額
1世帯あたりの額 - 課税限度額
算出した保険税額が課税限度額を超えた場合は、その課税限度額が1年間の保険税額となります。
保険税の計算例
例えば、次の世帯の場合、保険税の算定方法は次のようになります。
父:45歳、所得400万円
母:41歳、所得100万円
子:15歳、所得なし
子:12歳、所得なし
- 医療分(1)+(2)+(3)=482,000円(100円未満切捨て)
(1)所得割{(4,000,000円-430,000円)+(1,000,000円-430,000円)}×7.9%=327,060円
(2)均等割33,000円×4人=132,000円
(3)平等割23,000円 - 支援金分(1)+(2)+(3)=163,500円(100円未満切捨て)
(1)所得割{(4,000,000円-430,000円)+(1,000,000円-430,000円)}×2.7%=111,780円(2)均等割11,000円×4人=44,000円
(3)平等割7,8000円 - 介護分(1)+(2)+(3)=125,100円(100円未満切捨て)
(1)所得割{(4,000,000円-430,000円)+(1,000,000円-430,000円)}×2.3%=95,220円
(2)均等割12,000円×2人=24,000円
(3)平等割5,900円
1年間の保険税は、1(保険分)+2(支援金分)+3(介護分)=770,600円となります。
保険税の決定と変更
毎年7月に、その年の4月から翌年3月までの保険税を決定し、納税通知書を郵送します。(4月から翌年3月まで引き続き国民健康保険に加入していただくものとして算定します。 )
保険税を決定した後に、加入者の人数や所得の変更などがあった場合は、再計算し、変更後の納税通知書を随時発行します。
年度の途中で加入、脱退した場合の保険税の計算
年度の途中で加入した場合
加入した月の分から月割で計算し、その都度、納税通知書を発行します。
年度の途中で脱退した場合
脱退した月の前月までの分を月割で再計算し、変更後の納税通知書を発行します。なお、納め過ぎの保険税がある場合は還付します。
年度の途中で40歳になった場合
40歳になった月から介護保険第2号被保険者分を納付していただくため、増額分の納税通知書を郵送します。
年度の途中で65歳になった場合
あらかじめ、65歳になる月の前月までの介護保険第2号被保険者分を計算して納税通知書を郵送しています。65歳到達月分からは、介護保険第1号被保険者として別に納めることになります。(担当 介護高齢課)
年度の途中で75歳になった場合
あらかじめ、75歳になる月の前月までの保険税を計算して納税通知書を郵送しています。75歳到達月分からは、後期高齢者医療制度にて別に納めることになります。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 国保年金グループ(国保担当)
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