保険税の決め方

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ページID Y1000123  更新日  令和8年7月16日  印刷

 国民健康保険税(以下「保険税」とします。)には、医療保険分(以下「医療分」とします。)、後期高齢者支援金分(以下「支援金分」とします。)、介護保険2号分(以下「介護分」とします。)および子ども・子育て支援納付金分(以下「子ども分」とします。令和8年度から)があり、年齢と総所得金額などに応じて計算されます。

  1. 「医療分」
    「医療分」の保険税は、その年に必要と見込まれる医療費から、国・県の負担金などや市からの繰入金と、皆さんが病院などの窓口でお支払いになる一部負担金を除いたものを、国保に加入されている皆さんで負担していただくものです。
  2. 「支援金分」
    その年に納付すべき後期高齢者支援金から国・県の負担金などを除いたものを、「支援金分」として、「医療分」の保険税とあわせて負担していただくことになります。
  3. 「介護分」
    40歳以上65歳未満の加入者(介護保険第2号被保険者)がおられる世帯については、「介護分」の保険税を、「医療分」および「支援金分」の保険税とあわせて負担していただくことになります。
    なお、「介護分」の保険税は、その年に国に納付すべき介護納付金から国・県の負担金などを除いたものを、40歳以上65歳未満の加入者がおられる世帯で負担していただくことになります。
  4. 「子ども分」
    その年に納付すべき子ども・子育て支援金から国・県の負担金などを除いたものを、「子ども・子育て支援納付金分」として、「医療分」「支援金分」「介護分」の保険税とあわせて負担していただくことになります。高校生世代までの被保険者にかかる均等割は全額免除されます。

税率(令和7年度までと令和8年度から)

医療分
 令和7年度まで       令和8年度から

  • 所得割額:8.04%       8.64%
  • 均等割額:34,500円  ⇒  36,900円
  • 平等割額:22,400円     23,700円
  • 課税限度額:66万円    67万円

支援金分
 令和7年度まで      令和8年度から

  • 所得割額:2.76%       2.81%
  • 均等割額:11,700円  ⇒  11,900円 
  • 平等割額:7,600円       7,700円
  • 課税限度額:26万円            26万円

介護分
 令和7年度まで      令和8年度から

  • 所得割額:2.31%              2.43%               
  • 均等割額:11,700円  ⇒   12,200円
  • 平等割額:5,800円           6,100円
  • 課税限度額:17万円          17万円

子ども分
                             令和8年度から   

  • 所得割額:  -       0.29%
  • 均等割額:  -    ⇒  1,300円 (18 歳以上均等割額100円を含みます。)
  • 平等割額:  -          800円
  • 課税限度額:  -             3万円

保険税=(医療分)+(支援金分)+(介護分)+(子ども分)

  • 所得割額
    所得割の課税対象額は、前年中の所得合計額から基礎控除を差し引いた額となります。
    基礎控除額は、合計所得金額に応じて次の表のように定められています。
    合計所得金額 基礎控除額

    2,400万円以下

    43万円
    2,400万円超2,450万円以下 29万円
    2,450万円超2,500万円以下 15万円
    2,500万円超 適用なし
  • 均等割額
    被保険者1人あたりの額
  • 平等割額
    1世帯あたりの額
  • 課税限度額
    算出した保険税額が課税限度額を超えた場合は、その課税限度額が1年間の保険税額となります。

保険税の計算例

例えば、次の世帯の場合、保険税の算定方法は次のようになります。

 父:45歳、所得400万円
 母:41歳、所得100万円
 子:15歳、所得なし
 子:12歳、所得なし

1.医療分(1)+(2)+(3)=528,900円(100円未満切捨て)
(1)所得割{(4,000,000円-430,000円)+(1,000,000円-430,000円)}×8.64%=357,696円
(2)均等割36,900円×4人=147,600円
(3)平等割23,700円

2.支援金分(1)+(2)+(3)=171,600円(100円未満切捨て)   
(1)所得割{(4,000,000円-430,000円)+(1,000,000円-430,000円)}×2.81%=116,334円
(2)均等割11,900円×4人=47,600円
(3)平等割7,700円

3.介護分(1)+(2)+(3)=131,100円(100円未満切捨て)
(1)所得割{(4,000,000円-430,000円)+(1,000,000円-430,000円)}×2.43%=100,602円
(2)均等割12,200円×2人=24,400円
(3)平等割6,100円

4.子ども分(1)+(2)+(3)=15,400円(100円未満切捨て)
(1)所得割{(4,000,000円-430,000円)+(1,000,000円-430,000円)}×0.29%=12,006円
(2)均等割1,300円×2人=2,600円
(3)平等割800円

※子ども分の均等割は18歳以上以上均等割100円×2人を含む

1年間の保険税は、1(保険分)+2(支援金分)+3(介護分)+4(子ども分)=847,000円となります。

保険税の決定と変更

 毎年7月に、その年の4月から翌年3月までの保険税を決定し、納税通知書を郵送します。(4月から翌年3月まで引き続き国民健康保険に加入していただくものとして算定します。 )
 保険税を決定した後に、加入者の人数や所得の変更などがあった場合は、再計算し、変更後の納税通知書を随時発行します。

年度の途中で加入、脱退した場合の保険税の計算

年度の途中で加入した場合

加入した月の分から月割で計算し、その都度、納税通知書を発行します。

年度の途中で脱退した場合

脱退した月の前月までの分を月割で再計算し、変更後の納税通知書を発行します。なお、納め過ぎの保険税がある場合は還付します。

年度の途中で40歳になった場合

40歳になった月から介護保険第2号被保険者分を納付していただくため、増額分の納税通知書を郵送します。

年度の途中で65歳になった場合

あらかじめ、65歳になる月の前月までの介護保険第2号被保険者分を計算して納税通知書を郵送しています。65歳到達月分からは、介護保険第1号被保険者として別に納めることになります。(担当 介護高齢課)

年度の途中で75歳になった場合

あらかじめ、75歳になる月の前月までの保険税を計算して納税通知書を郵送しています。75歳到達月分からは、後期高齢者医療制度にて別に納めることになります。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 国保年金グループ(国保担当)
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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