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保険税の軽減制度

ページID Y1000126 更新日  令和6年6月28日  印刷

国民健康保険税(保険税)に関する軽減制度は以下のものがあります。

低所得者の世帯に対する軽減

以下に該当する世帯は、均等割と平等割がそれぞれの割合で減額されます。

  • 均等割と平等割の7割を軽減
    基準となる所得金額:世帯主と被保険者等の軽減判定所得が43万円+(10万円×給与所得者等の数(※)-1)以下の世帯
  • 均等割と平等割の5割を軽減
    基準となる所得金額:世帯主と被保険者等の軽減判定所得が43万円+(10万円×給与所得者等の数(※)-1)+(29万5千万円×被保険者等の数)以下の世帯
  • 均等割と平等割の2割を軽減
    基準となる所得金額:世帯主と被保険者等の軽減判定所得が43万円+(10万円×給与所得者等の数(※)-1)+(54万5千円×被保険者等の数)以下の世帯

※ 一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金などの収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金などの収入が125万円を超える65歳以上の方)をいいます。

注意事項

  • 世帯主と国民健康保険被保険者全員の所得申告が必要です。所得の申告をしていない世帯主、被保険者の方は所得の申告をしてください。
  • 軽減判定は、賦課期日現在(4月1日または新規加入時)において、医療分で判定します。 また、医療分で該当する世帯については、支援金分、介護分も同様に該当します。
軽減判定所得とは

以下の方式で計算した金額となります。所得が複数ある場合は合算してください。

事業所得の場合:収入-必要経費(青色専従者控除や事業専従者控除は行いません。)
給与所得の場合:収入金額-給与所得控除
年金所得の場合:収入金額-公的年金等控除-15万円控除(65歳以上の場合)
譲渡所得の場合:譲渡所得金額(特別控除は行いません。)

市民税の所得金額(前年中の所得)+専従者控除額+土地建物等の譲渡所得の特別控除額+雑損失の繰越控除額=軽減判定所得金額

注意事項
  1. 擬制世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主)の所得および人数も含みます。
  2. 後期高齢者医療制度に移行した方(特定同一世帯所属者)の所得も含みます。(5年間)
  3. 特例対象被保険者等(非自発的失業者の方に対する軽減)の前年中の給与所得は、100分の30として計算します。
  4. 1月1日現在65歳以上の方は年金所得から15万円が控除されます。

未就学児に係る均等割額の軽減

令和4年度から、国民健康保険法施行令の改正により、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、その世帯に未就学児がいる場合、その未就学児に係る当該年度の医療分および支援金分の均等割額について5割を軽減します。

軽減のための申請は不要です。世帯内に未就学児がいる場合、軽減後の金額での課税が行われます。

均等割額は、世帯総所得(世帯主とその世帯の被保険者全員の総所得等の合計)に応じて軽減措置がされています。(7割軽減、5割軽減、2割軽減)
この均等割額の軽減を受けている世帯の未就学児については、軽減を適用した後の均等割額からさらに5割が軽減されます。

所得軽減措置世帯 未就学児以外の方の軽減割合 未就学児の方の軽減割合
7割軽減世帯 7割 8.5割
5割軽減世帯 5割 7.5割
2割軽減世帯 2割 6割
軽減なし世帯 軽減なし 5割

平等割で賦課される保険税の軽減

特定世帯、特定継続世帯に対する軽減の取り扱い

国民健康保険の加入者で75歳になられた方(一定の障がいのある方は65歳以上)が、後期高齢者医療制度に移行することによって、単身世帯になる場合には、最初の5年間(特定世帯)「医療分」と「支援金分」にかかる平等割が半額になり、その後の3年間(特定継続世帯)は平等割が4分の1軽減になります。ただし、この軽減が受けられるのは国保の単身世帯であるときです。世帯に異動があったときには軽減が受けられなくなります。

(注)この軽減の取り扱いに該当する世帯が、所得が少ないことにより低所得者に対する軽減制度に該当する場合は、その軽減後の平等割にそれぞれの割合(7割・5割・2割)でさらに減額されます。(医療分・支援金分)

非自発的失業者の方に対する軽減(特例対象被保険者等)

倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方の保険税を減額する制度です。
該当基準の1から3のすべてに該当する方は、所得割が減額されます。

該当基準

  1. 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)または特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)であること(注)。ただし、特例受給資格者、高年齢受給資格者は対象になりません。
    (注)「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の離職理由コード番号が次の方です。
    離職理由コード 特定受給資格者 11、12、21、22、31、32
    特例理由離職者 23、33、34
  2. 離職日が平成21年3月31日以降であること。
  3. 離職日において65歳未満であること。

軽減内容

保険税は前年の所得などにより算定しますが、対象者の前年の給与所得をその100分の30とみなします。

軽減期間

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで。
ただし、軽減の対象となるのは平成22年度以降の保険税です。
また、上記の期間でも会社の健康保険に加入するなど、市の国保に加入していない期間は適用されません。

手続き

市役所保険年金課国保グループの窓口で申請してください。
必ず「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」(コピーは不可)をお持ちください。

その他

高額療養費、高額介護合算療養費、特定疾病療養受療証の所得区分についても、給与所得をその100分の30とみなして判定します。

国民健康保険税軽減申請書

  • 用紙サイズ:A4縦
  • 窓口:健康福祉部保険年金課国保グループ 電話番号:0567-65-1111(内線122・123)
  • 受付:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日、祝日および年末年始は除く)
  • 書式:下記の添付ファイルをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 国保グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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