保険税の納期

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ページID Y1000124  更新日  令和7年3月31日  印刷

納付書または口座振替で納付する場合(普通徴収)

  • 第1期 7月
  • 第2期 8月
  • 第3期 9月
  • 第4期 10月
  • 第5期 11月
  • 第6期 12月
  • 第7期 1月
  • 第8期 2月

「保険税の決めかた」のページの税率により算定した年税額を、第1期から第8期分の8回に分けて納税していただきます。

年金から納付する場合(特別徴収)

  • 第1期 4月
  • 第2期 6月
  • 第3期 8月
  • 第4期 10月
  • 第5期 12月
  • 第6期 2月

「保険税の決めかた」のページの税率により算定した年税額を、第1期分から第6期分の6回に分けて納税していただきます。
(注)第1期から第3期までは前年の国民健康保険税額を基にした仮徴収です。

保険税の納税が困難な場合

失業や災害など特別な事情により保険税の納税が困難なときは、未納、滞納のままにせず、その事情に応じて、保険税の減額や分割納付など認められる場合がありますので、早めに保険年金課国保グループに納税相談してください。
なお、分割納付の相談は収納課と一緒に行います。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 国保年金グループ(国保担当)
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。