保険税の納期
ページID Y1000124 更新日 令和7年3月31日 印刷
納付書または口座振替で納付する場合(普通徴収)
- 第1期 7月
- 第2期 8月
- 第3期 9月
- 第4期 10月
- 第5期 11月
- 第6期 12月
- 第7期 1月
- 第8期 2月
「保険税の決めかた」のページの税率により算定した年税額を、第1期から第8期分の8回に分けて納税していただきます。
年金から納付する場合(特別徴収)
- 第1期 4月
- 第2期 6月
- 第3期 8月
- 第4期 10月
- 第5期 12月
- 第6期 2月
「保険税の決めかた」のページの税率により算定した年税額を、第1期分から第6期分の6回に分けて納税していただきます。
(注)第1期から第3期までは前年の国民健康保険税額を基にした仮徴収です。
保険税の納税が困難な場合
失業や災害など特別な事情により保険税の納税が困難なときは、未納、滞納のままにせず、その事情に応じて、保険税の減額や分割納付など認められる場合がありますので、早めに保険年金課国保グループに納税相談してください。
なお、分割納付の相談は収納課と一緒に行います。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 国保年金グループ(国保担当)
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。