保険税の納期
納付書または口座振替で納付する場合(普通徴収)
- 第1期 7月
- 第2期 8月
- 第3期 9月
- 第4期 10月
- 第5期 11月
- 第6期 12月
- 第7期 1月
- 第8期 2月
「保険税の決めかた」のページの税率により算定した年税額を、第1期から第8期分の8回に分けて納税していただきます。
年金から納付する場合(特別徴収)
- 第1期 4月
- 第2期 6月
- 第3期 8月
- 第4期 10月
- 第5期 12月
- 第6期 2月
「保険税の決めかた」のページの税率により算定した年税額を、第1期分から第6期分の6回に分けて納税していただきます。
(注)第1期から第3期までは前年の国民健康保険税額を基にした仮徴収です。
保険税を納めないでいる場合
保険税を滞納すると、入院時の高額療養費の限度額適用認定を受けられない場合があります。(70歳未満の人の場合)さらに未納期間に応じた措置が1から4のようにとられます。
- 保険税の納期後20日を過ぎる場合は、督促状が発送され、延滞金を徴収されることがあります。
- 特別の事情がないのに長期間滞納している場合は、保険証の有効期間を通常より短縮します。(短期保険証)
- さらに悪質な場合は、保険証を資格証明書に切り替え、医療費を全額自己負担していただきます。(納期限から1年を過ぎると)
- 国保の給付が全部、または一部差し止めになります。(納期限から1年6カ月を過ぎると)
(注)財産の差し押さえなどの処分を受ける場合もあります。(担当:収納課)
(注)40歳以上65歳未満の国民健康保険被保険者がいる場合は、介護保険の給付も制限される場合があります。
保険税の納税が困難な場合
失業や災害など特別な事情により保険税の納税が困難なときは、未納、滞納のままにせず、その事情に応じて、保険税の減額や分割納付など認められる場合がありますので、早めに保険年金課国保グループに納税相談してください。
なお、分割納付の相談は収納課と一緒に行います。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 国保グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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