保険税を納めないでいると
ページID Y1006350 更新日 令和6年12月2日 印刷
保険税を納めないでいると
保険税を滞納すると、入院時の高額療養費の限度額適用認定を受けられない場合があります。(70歳未満の人の場合)
さらに未納期間に応じた措置が1から4のようにとられます。
ただし、届出により、災害その他特別の事情が認められる場合は2から4の処分は行いません。
1.保険税の納期後20日を過ぎる場合は、督促状が発送され、延滞金を徴収されることがあります。
2.納期限から1年間を過ぎても納めないでいると、保険証を返還していただき、資格証明書を交付することが
あります。(令和6年12月2日から、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行し、資格証明書は廃止されま
す。
12月2日からは、資格証明書に代わって特例療養費の支給に変更する旨の通知を送付します。)
3.特別の事情がないのに長期間滞納している場合は、保険証又は資格確認書を返却いただき、代わりに資格確
認書(特別療養費)が交付されます。マイナ保険登録をしている方も特別療養費対応になります。医療機関
にかかるときは医療費を一旦全額自己負担していただくことになります。後日申請をすれば、保険給付分が
払い戻されますが(特別療養費)、国保税の滞納が続いていると、払い戻される金額を滞納額に充てること
があります。
4.国保の給付が全部、または一部差し止めになります。(納期限から1年6カ月を過ぎると)
(注)財産の差し押さえなどの処分を受ける場合もあります。(担当:収納課)
(注)40歳以上65歳未満の国民健康保険被保険者がいる場合は、介護保険の給付も制限される場合があります。
(注)災害その他特別の事情が認められる場合は、次の理由により保険税を納付できない事情をいいます。
ア 世帯主等がその財産につき災害を受け、又は盗難にあったこと
イ 世帯主等又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと
ウ 世帯主等がその事業を廃止し、又は休止したこと
エ 世帯主等がその事業につき著しい損失を受けたこと
オ これらに類する事由があったこと
(注)次に該当する人は、特例療養費や給付制限の対象になりません。
・ 原子爆弾被爆者援護法の一般疾病医療費の支給を受けている人
・ 障害者自立支援法の自立支援医療等の公費負担医療を受けている人
・ 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人
保険税の納付が困難な場合
失業や災害など特別な事情により保険税の納税が困難なときは、未納、滞納のままにせず、その事情に応じて、保険税の減額や分割納付など認められる場合がありますので、早めに保険年金課国保グループに納税相談してください。
なお、分割納付の相談は収納課と一緒に行います。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 国保年金グループ(国保担当)
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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