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保険税の減免制度

ページID Y1000127 更新日  令和5年12月22日  印刷

災害などにより生活が著しく困難になった方や、会社を途中で退職したり、不況で所得が減少した方などに対して、保険税を減免する制度を設けています。
下表に当てはまる世帯の方は、保険年金課へ申請してください。申請期限は、当該年度分最終納期限までとなっております。この制度を利用される方は、お早めに保険年金課国保グループ窓口までお越しください。(納付後の申請は対象になりませんのでご注意ください。)

理由

1.世帯主または被保険者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けた場合

対象者

住宅、家財またはその他の財産の損害の額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が住宅、家財またはその他の財産の価格の10分の3以上であるもので、次のいずれかに該当するもの

ア.損害の額が住宅、家財またはその他の財産の価格の10分の3以上10分の5以下のもので
減免の要件 減免割合:当該理由の発生した日の属する年度において、減免の申請をした日以後に到来する納期に係る国民健康保険税の額の
(ア)世帯主および被保険者(以下「世帯」という。)の前年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が500万円以下のもの 10分の5
(イ)世帯の前年中の合計所得金額が500万円を超え750万円以下のもの 10分の2.5
(ウ)世帯の前年中の合計所得金額が750万円を超えるもの 10分の1.25
イ.損害の額が住宅、家財またはその他の財産の価格の10分の5を超えるもので
減免の要件 減免割合:当該理由の発生した日の属する年度において、減免の申請をした日以後に到来する納期に係る国民健康保険税の額の
(ア)世帯の前年中の合計所得金額が500万円以下のもの 10分の10
(イ)世帯の前年中の合計所得金額が500万円を超え750万円以下のもの 10分の5
(ウ)世帯の前年中の合計所得金額が750万円を超えるもの 10分の2.5

理由

2.世帯主または被保険者が死亡したこと、またはそのものが心身に重大な障害を受け、もしくは長期間入院したことにより、そのものの収入が著しく減少した場合

対象者

(1)世帯の当該年中の合計所得金額の減少の見込額が世帯の前年中の合計所得金額の10分の5以上であるもので、世帯の前年中の合計所得金額が362万円以下で、次のいずれかに該当するもの

ア.減少の見込額が世帯の前年中の合計所得金額の10分の5以上10分の7未満のもので
減免の要件 減免割合:当該理由の発生した日の属する年度において、減免の申請をした日以後に到来する納期に係る国民健康保険税のうち所得割額の
(ア)世帯の前年中の合計所得金額が200万円以下のもの 10分の7.5
(イ)世帯の前年中の合計所得金額が200万円を超え250万円以下のもの 10.分の5
(ウ)世帯の前年中の合計所得金額が250万円を超え362万円以下のもの 10分の2.5
イ.減少の見込額が世帯の前年中の合計所得金額の10分の7以上のもので
減免の要件 減免割合:当該理由の発生した日の属する年度において、減免の申請をした日以後に到来する納期に係る国民健康保険税のうち所得割額の
(ア)世帯の前年中の合計所得金額が200万円以下のもの 10分の10
(イ)世帯の前年中の合計所得金額が200万円を超え250万円以下のもの 10分の7.5
(ウ)世帯の前年中の合計所得金額が250万円を超え362万円以下のもの 10分の5

対象者

(2)世帯の当該年中の合計収入金額の減少の見込額が世帯の前年中の合計収入金額の10分の5以上であるもので、世帯の前年中の合計収入金額が520万円以下で、国民健康保険税の減免申請をした日の属する月までの3カ月間の生活保護制度の保護受給中に認定される世帯の平均収入充当額から勤労収入額の1割(月額13,400円を限度とする。)を控除した額(以下「収入充当額」という。)が生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に基づき算出した最低生活費(以下「基準生活費」という。)の100分の130以下で、次のいずれかに該当するもの

減免の要件 減免割合:当該理由の発生した日の属する年度において、減免の申請をした日以後に到来する納期に係る国民健康保険税のうち所得割額の
ア.基準生活費の100分の110以下 10分の10
イ.基準生活費の100分の110を超え100分の120以下 10分の7.5
ウ.基準生活費の100分の120を超え100分の130以下 10分の5

理由

3.世帯主または被保険者の収入が事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業により著しく減少した場合

対象者

(1)世帯の当該年中の合計所得金額の減少の見込額が世帯の前年中の合計所得金額の10分の5以上であるもので、世帯の前年中の合計所得金額が362万円以下で、次のいずれかに該当するもの

ア.減少の見込額が世帯の前年中の合計所得金額の10分の5以上10分の7未満のもので
減免の要件 減免割合:当該理由の発生した日の属する年度において、減免の申請をした日以後に到来する納期に係る国民健康保険税のうち所得割額の
(ア)世帯の前年中の合計所得金額が200万円以下のもの 10分の7.5
(イ)世帯の前年中の合計所得金額が200万円を超え250万円以下のもの 10分の5
(ウ)世帯の前年中の合計所得金額が250万円を超え362万円以下のもの 10分の2.5
イ.減少の見込額が世帯の前年中の合計所得金額の10分の7以上のもので
減免の要件 減免割合:当該理由の発生した日の属する年度において、減免の申請をした日以後に到来する納期に係る国民健康保険税のうち所得割額の
(ア)世帯の前年中の合計所得金額が200万円以下のもの 10分の10
(イ)世帯の前年中の合計所得金額が200万円を超え250万円以下のもの 10分の7.5
(ウ)世帯の前年中の合計所得金額が250万円を超え362万円以下のもの 10分の5

対象者

(2)世帯の当該年中の合計収入金額の減少の見込額が世帯の前年中の合計収入金額の10分の5以上であるもので、世帯の前年中の合計収入金額が520万円以下で、収入充当額が基準生活費の100分の130以下で、次のいずれかに該当するもの

減免の要件 減免割合:当該理由の発生した日の属する年度において、減免の申請をした日以後に到来する納期に係る国民健康保険税のうち所得割額の
ア.基準生活費の100分の100以下 10分の10
イ.基準生活費の100分の100を超え100分の110以下 10分の7.5
ウ.基準生活費の100分の110を超え100分の120以下 10分の5
エ.基準生活費の100分の120を超え100分の130以下 10分の2.5

理由

4.世帯主または被保険者の収入が干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく減少した場合

対象者

(1)世帯の当該年中の合計所得金額の減少の見込額が世帯の前年中の合計所得金額の10分の5以上であるもので、世帯の前年中の合計所得金額が362万円以下で、次のいずれかに該当するもの

ア.減少の見込額が世帯の前年中の合計所得金額の10分の5以上10分の7未満のもので
減免の要件 減免割合:当該理由の発生した日の属する年度において、減免の申請をした日以後に到来する納期に係る国民健康保険税のうち所得割額の
(ア)世帯の前年中の合計所得金額が200万円以下のもの 10分の7.5
(イ)世帯の前年中の合計所得金額が200万円を超え250万円以下のもの 10分の5
(ウ)世帯の前年中の合計所得金額が250万円を超え362万円以下のもの 10分の2.5
イ.減少の見込額が世帯の前年中の合計所得金額の10分の7以上のもので
減免の要件 減免割合:当該理由の発生した日の属する年度において、減免の申請をした日以後に到来する納期に係る国民健康保険税のうち所得割額の
(ア)世帯の前年中の合計所得金額が200万円以下のもの 10分の10
(イ)世帯の前年中の合計所得金額が200万円を超え250万円以下のもの 10分の7.5
(ウ)世帯の前年中の合計所得金額が250万円を超え362万円以下のもの 10分の5

対象者

(2)世帯の当該年中の合計収入金額の減少の見込額が世帯の前年中の合計収入金額の10分の5以上であるもので、世帯の前年中の合計収入金額が520万円以下で、収入充当額が基準生活費の100分の130以下で、次のいずれかに該当するもの

減免の要件 減免割合:当該理由の発生した日の属する年度において、減免の申請をした日以後に到来する納期に係る国民健康保険税のうち所得割額の
ア.基準生活費の100分の100以下 10分の10
イ.基準生活費の100分の100を超え100分の110以下 10分の7.5
ウ.基準生活費の100分の110を超え100分の120以下 10分の5
エ.基準生活費の100分の120を超え100分の130以下 10分の2.5

理由

5.その他特別の理由により市長が認めた場合

対象者 減免割合
(1)国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条各号の規定のいずれかに該当するもの 当該該当することとなった期間に係る国民健康保険税の額の10分の10
(2)生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の生活扶助を受けているもの 当該生活扶助を受けることとなった日以後に到来する納期に係る国民健康保険税の額の10分の10
(3)弥富市障害者医療費支給条例(昭和48年弥富町条例第19号)第2条第2項第4号に該当するものおよび第4条第1項の規定により受給者証の交付を受けているもの その被保険者の均等割額の10分の5
(4)弥富市母子・父子家庭等医療費支給条例(昭和53年弥富町条例第26号)第2条第2項第5号に該当するものおよび第4条第1項の規定により受給者証の交付を受けているもの その被保険者の均等割額の10分の5
(5)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条第3項の規定により被爆者健康手帳の交付を受けているもの その被保険者の均等割額の10分の5
(6)市長が必要と認めたもの
「収入充当額が基準生活費の100分の110以下と認められかつ生活費に処分できる財産がないもの」(注)別に定めるものを除く。
注意事項
(1)「生活費に処分できる財産がないもの」の取り扱い方としてつぎの財産は除きます。
(2)処分することにより著しく生活に支障をきたす財産
(3)生活保護法による最低生活費の6月分に相当する額の手持金(預貯金)
市長が必要と認めた額
「所得割額、均等割額および平等割額の100分の50に相当する額ただし、5割軽減適用者は所得割の100分の50に相当する額を、2割軽減適用者は、2割軽減適用後の均等割、平等割の80分の30に相当する額および所得割の100分の50に相当する額」

備考

  1. 2の項から4の項までの区分に該当するときは、当該区分のうち第1号と第2号を比較し、減免割合の大きくなる区分を適用する。
  2. 同一人が同時に2以上の区分に該当するときは、当該区分のうち減免割合が最も大きくなる区分を適用する。ただし 、5の項第3号から第5号までの対象者に該当するものが他の理由に該当するときは、これらの規定も併せて適用することができる。
  3. 減額し、または免除する国民健康保険税の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を100円に切り上げる。
  4. 3の項の区分は、条例第23条の2の規定により軽減措置を受けたものについては、適用しない。

扶養者の後期高齢者医療保険への移行による減免

対象

被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度の加入者に変わり、その65歳以上の被扶養者が国民健康保険の被保険者(以下、「旧被扶養者」)となった場合

減免内容

減免措置の内容として、旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況に関わらず当分の間免除され、旧被扶養者に係る均等割額は5割軽減、さらに旧被扶養者のみで構成された世帯に限っては、平等割も5割軽減されます。(ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者など、減免が適用できない場合があります。)

今後、後期高齢者医療制度において、平成31年度以降、均等割額・平等割額に係る保険料軽減措置について、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り実施するよう見直しがされることから、国民健康保険においても、次のとおり見直しがされることとなりました。

旧被扶養者への減免の期間

  平成30年度まで 平成31年度以降
均等割額 当分の間(特例) 国保制度加入後2年間
平等割額 当分の間(特例) 国保制度加入後2年間
所得割額(変更なし) 当分の間(特例)

当分の間(特例)

今回の減免制度の見直しは、すでに資格取得した旧被扶養者についても対象となります。例えば、平成29年4月以前に資格取得した旧被扶養者に係る平成31年4月以降の均等割額・平等割額については、旧被扶養者減免は適用されません。

(注意)また、今回の見直しについては、平成31年度以降の保険税について適用されますので、平成31年度以前の期間に係る保険税について旧被扶養者減免を行う場合は、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限らず、旧被扶養者減免が適用されることとなります。

注意事項等

  1. 減免制度は、所得申告をしていない方は対象となりませんので、必ず申告をしてください。
  2. いずれの場合も申請が必要です。
  3. 保険税が減免されても、以後に減免要件に外れた場合は、減免された保険料が遡って請求されますので、ご注意ください。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証

国民健康保険税減免申請書

  • 用紙サイズ:A4縦
  • 窓口:健康福祉部保険年金課国保グループ電話番号:0567-65-1111(内線122・123)
  • 受付:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日、祝日および年末年始は除く)
  • 減免申請書に添付する書類
    生活状況申告書及び所得税の予定納税者は、税務署長が発行した減免承認書の写し、確定申告の義務のない給与所得者は、給与証明書
  • 書式:下記の添付ファイルをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 国保グループ
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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