制度・資格・保険証に関するよくある質問

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ページID Y1000129  更新日  令和7年3月31日  印刷

質問1.国民健康保険は必ず入らないといけませんか?

「全ての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という憲法の理念をもとに、国民皆保険を目的に昭和34年(1959年)1月に、国民健康保険法が施行され、生活保護の適用者を除いて、全ての国民が医療保険の適用を受けることになりました。
また、平成20年(2008年)4月からは75歳以上の方および65歳以上75歳未満で一定の障がいのある方を対象とした後期高齢者医療制度が始まりました。国民は社会保険、共済保険、長寿医療(後期高齢者医療)制度または国民健康保険のいずれかの保険に加入しなければなりません。どの保険にも加入していない方は、必ず国民健康保険にご加入いただく必要があります。(強制加入の保険です。)

質問2.外国人なのですが加入できますか?

日本での在留資格が1年以上ある方で、他の健康保険に入っていない方は、加入していただく必要があります。在留カードとパスポートをお持ちのうえ、保険年金課国保グループまでお越しください。
また、在留期間が1年未満であっても、在学証明書などで1年以上学校に通うことなどが証明されれば、国民健康保険に加入できます。ただし、「特定活動」の在留資格の方のうち、「医療を受ける活動」または「その方の日常生活上の世話をする活動」を行う方は、国民健康保険に加入できません。

質問3.保険証を紛失してしまいました。再発行してもらうことはできますか?

令和6年12月2日からは従来の「保険証」、「高齢受給者証」の再交付はできなくなりました。

マイナンバーカードがありマイナ保険登録をしている方は、マイナンバーカードを使って受診してください。

マイナンバーカードを作っていない方やマイナンバーカードはあるがマイナ保険登録をしていない方は「保険証」に代わり「資格確認書」を交付します。手続きが必要ですので、保険年金課国保グループまでマイナンバーカード、免許証、パスポートなどご本人様の確認がとれるものと印鑑をお持ちのうえお越しください。

質問4.世帯主は加入していないのに保険証に名前があります。利用できるのですか?

利用できるのは、国民健康保険加入者のみになります。なお、国民健康保険の通知は、住民票上の世帯主宛に送付します。

質問5.70歳になったら「資格確認書」や「資格情報のお知らせ」が送られてきました。これは何ですか?

70歳の誕生日の翌月(誕生日が1日の方は当月)から負担割合がかわります。


詳しくは療養の給付 70歳以上の人の医療をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 国保年金グループ(国保担当)
〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表)
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